昭和26(オ)832 借地権確認並占有回収請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-73742.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山口貞昌同磯部常治の上告理由は、後記のとおりであつて、これに対 する

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文570 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山口貞昌同磯部常治の上告理由は、後記のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は、次のとおりである。 論旨第一点は、原判決が甲第一号証及び乙第一号証によるも上告人主張の賃貸借成立の事実を認定することはできないと判示してこれらの書証を排斥したのは大審院の判例と相反するというのであるが、原判決はその判文にくわしく説明したような事実を認定した上かかる経緯で作成された甲第一号証及び乙第一号証によつては上告人主張の賃貸借成立の事実を認定し得ない旨判示しているのであるから、論旨引用の判例にいわゆる「格段の反対事情」を認定したものである。それ故所論のような大審院判例があつたとしても原判決はこれと相反する判断をしたものではないので論旨は理由がない。その他の論旨は、原判決に採証法則違反又は理由不備の違法があると主張し原審が適法にした証拠の取捨判断を非難し事実の認定を攻撃するに帰するものであつて採用することができない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 裁判官本村善太郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る