【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々野虎一の上告趣意について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容 とする
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々野虎一の上告趣意について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、被告人の側から見て過重の刑必ずしも「残虐な刑罰」ではなく(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決)、又法定刑の種類の選択或いは範囲の量定の不当を指すものではない。(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決)ことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。従つて、論旨は採用することが出来ない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、裁判官全員の一致した意見で、主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
▼ クリックして全文を表示