昭和52(オ)1109 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和51(ネ)436
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡邊大司の上告理由第一について  農業協同組合の理事が自己又は第三者

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判決文本文993 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡邊大司の上告理由第一について  農業協同組合の理事が自己又は第三者の利益をはかるため、代表権限を濫用して 約束手形を振り出した場合において、受取人が、右権限濫用の事実を知り又は知り うべかりし状態のもとに手形の交付を受けたときは、民法九三条但書の規定の類推 適用により、農業協同組合は理事の振出行為を無効として受取人に対する手形上の 責任を免れることができるが(最高裁昭和三五年(オ)第一三八八号同三八年九月 五日第一小法廷判決・民集一七巻八号九〇九頁参照)、右受取人がさらに手形を他 に裏書譲渡したときは、手形の流通証券としての特質に照らし、農業協同組合は、 手形法一七条但書の規定により、第三取得者が受取人の右知情について悪意である ことを立証した場合に限つて、右第三取得者に対する手形上の責任を免れることが できるものと解するのが相当である(最高裁昭和四二年(オ)第六〇二号同四四年 四月三日第一小法廷判決・民集二三巻四号七三七頁参照)。これと同旨の見地に立 つて、上告組合の所論の抗弁を排斥した原審の判断は正当であり、原判決に所論の 違法はない。論旨は採用することができない。  同第二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    岸       盛   一             裁 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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