主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人菅熊夫の上告理由について所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。右事実関係のもとでは、本件建物におけるD手芸店の営業は上告人の被承継人Eが主宰し、被上告人B1はこれを手伝つていたこと、B1がEから本件建物及びその敷地の借地権を無償で譲り受け、これを被上告人株式会社B2工務店に売却して本件建物を取り毀させ、Eの営業を不能ならしめて同人に損害を与えたこと、被上告人間の右売買代金中にはD手芸店の営業に対する補償金一一七一万五〇〇〇円が含まれていること、Eの営業不能による損害額は、Eと被上告人B1の右営業に対する各自の寄与度を参酌し八〇〇万円と認められること、被上告人B2工務店に右営業権侵害の故意過失がないとしたこと、以上の原審判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -
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