【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堂野達也の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。(所論Aの 喚問は、被告人の申請により取消したものであるこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堂野達也の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。(所論Aの喚問は、被告人の申請により取消したものであることは記録上明らかである。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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