【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人米澤龍信の上告趣意は、憲法二一条違反をいうが、公職選挙法一三八条に 定める戸別訪問の禁止及び同法一二九条に定める
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人米澤龍信の上告趣意は、憲法二一条違反をいうが、公職選挙法一三八条に 定める戸別訪問の禁止及び同法一二九条に定める選挙運動期間の制限が、いずれも 憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和四三年(あ) 第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の明らか にするところであり、したがつてまた公職選挙法二三九条三号及び同条一号(同法 一二九条違反に関する部分)も憲法二一条に違反するものでないことが明らかであ るから、論旨は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四九年七月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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