昭和28(オ)921 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74186.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は、事実審において主張しなかつた事実を前提として単なる法令違反を主張 す

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文272 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 論旨は、事実審において主張しなかつた事実を前提として単なる法令違反を主張するに帰し、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る