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昭和32(ラ)97 建物収去命令に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

裁判所

昭和32年12月12日 名古屋高等裁判所

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1,436 文字

主文 原決定を取消す。本件を岐阜地方裁判所に差戻す。理由 本件再抗告の理由は別紙のとおりである。再抗告理由第一点について所論は原決定が「再抗告人が原審において主張した執行文付与についての不備欠陥を看過した建物収法命令は違法であるとの抗告理由は、右建物収去命令に対する抗告の理由に該らない」として抗告を棄卸したのは、決定に影響を及ぼすこと明らかな法律違背があるというにある。およそ民事訴訟法第七百三十三条所定のいわゆる授権決定は一般の執行要作及び代替執行の要件を審査し、右要件を具備することを認めた上で発すべきことは、まさに再抗告代理人の主張するとおりである。そこで債務名義に執行文が付与されているか否かは一般の執行要件にあたること明らかであるから、授権決定をなすに<要旨>当つては執行文付与の手続に不備欠陥があるか否かを審査すべきものである。従つて執行文付与の手続に不備</要旨>欠陥があるにもかかわらずこれを看過して授権決定が発せられた場合には特別の規定のない以上これを理由として右決定に対し抗告をなしうるというべきである。もつとも執行文付与に対する不服として執行文付与に対する異議乃至執行文付与に対する訴の方法が認められているがそのことは執行債務者のため手続がそれ以上の段階へ進行するのを待つ迄もなく直にその段階において不服申立を許すというだけのことであつて、その後の手続において執行文付与の瑕疵を理由とする場合は該手続自体の瑕疵に対する不服理由と分離して特に別途に執行文付与に対する異議乃至訴によらしめ、当該手続に対する不服理由とすることを禁止すべき法理上竝に実際上の必要は認められないのみならず、却つて執行文付与に対する瑕疵がその後の手続に際し発見せられた場合に執行債務者が任意執行 至訴によらしめ、当該手続に対する不服理由とすることを禁止すべき法理上竝に実際上の必要は認められないのみならず、却つて執行文付与に対する瑕疵がその後の手続に際し発見せられた場合に執行債務者が任意執行文付与に対する異議乃至訴の方法によつて保護を求めるのは兎も角手続自体の瑕疵に対する不服申立の外別に新に執行文付与に対する不服の手続を強制するが如きは徒に手続の煩雑化を強制するものとさえいえるのである。 行 至訴によらしめ、当該手続に対する不服理由とすることを禁止すべき法理上竝に実際上の必要は認められないのみならず、却つて執行文付与に対する瑕疵がその後の手続に際し発見せられた場合に執行債務者が任意執行文付与に対する異議乃至訴の方法によつて保護を求めるのは兎も角手続自体の瑕疵に対する不服申立の外別に新に執行文付与に対する不服の手続を強制するが如きは徒に手続の煩雑化を強制するものとさえいえるのである。従つて執行文付与に対する不服はその利益の存する限りその後の手続に対し他の不服理由と共に若くわ単独にこれをなしうるものと解するのが相当である。而して本件授権決定に対しても再抗告人が執行文付与に対する不服申立をするにつてその利益を有することは明かであるから原審の見解は法律の解釈を誤つたものとなさざるを得ない。そして原決定の法律違背は決定に影響を及ぼすこと明らかであるから、本件再抗告は爾余の点につき判断をなすまでもなく理由がある。よつて原決定を取消し、民事訴訟法第四百十三条第四百十四条但書第四百七条に従い、主文のとおり決定する。(裁判長裁判官山田市平裁判官山口正夫裁判官黒木美朝)

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