平成27(わ)771 殺人,死体遺棄被告事件

裁判年月日・裁判所
平成28年10月27日 広島地方裁判所
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判決文本文8,793 文字)

平成28年10月27日宣告平成27年(わ)第771号殺人,死体遺棄被告事件主文被告人を懲役18年に処する。 未決勾留日数中250日をその刑に算入する。 理由 (被告人とAとの関係等)被告人は,平成27年4月頃(以下,月日は平成27年のそれを指す。)から,既婚者であることを隠したまま,出会い系サイトを通じて知り合った未婚女性であるAと交際するようになり,その後も不倫関係を続けていた。被告人は,6月から別居していた当時の妻に離婚を求められてもこれに応じず,同人に対し,10月から一緒に生活したい旨伝えていた一方で,Aに対しては,同棲や結婚を持ち掛け,実際にはマンションの契約をしていないにもかかわらず,これを秘して,マンションの部屋を手配した,その部屋を9月24日に一緒に見に行く,同月27日には引っ越しができるなどとうそを言ってAをだましていた。被告人の話を信じたAは,家電製品の注文や家具購入の見積もりを行い,知人に9月最後の土曜日に引っ越しを予定している旨知らせるなどしていた。 被告人は,9月22日午後1時22分頃,Aが使用していた軽四乗用自動車(以下,「本件自動車」という。)を自ら運転し,同人と共に広島市a区にあるラブホテル「B」を訪れ,同日午後6時56分頃まで同ホテルに滞在した。 (罪となるべき事実)第1 被告人は,前記ホテルを出た後である同日頃,広島県内のいずれかの場所に駐車中の本件自動車内において,A(当時46歳)に対し,殺意をもって,その頸部をバスローブのひもで締め付け,よって,その頃,同所において,同人を窒息死させて殺害した。 第2 被告人は,同日頃,同所から,Aの死体を,被告人が一人で住んでいた自宅 である広島市b区cd丁目e番f号h方まで運搬した上,その1階浴槽内に隠匿し て,同人を窒息死させて殺害した。 第2 被告人は,同日頃,同所から,Aの死体を,被告人が一人で住んでいた自宅 である広島市b区cd丁目e番f号h方まで運搬した上,その1階浴槽内に隠匿して放置し,もって死体を遺棄した。 (証拠の標目)省略(争点に対する判断)第1 本件の争点及び当裁判所の判断本件では,被告人が,被害者を殺害して,その死体を遺棄したことに争いはなく,証拠上も認められることから,争点は,判示第1の事実について被告人が被害者から殺害の嘱託を受けていたか否かである。 当裁判所は,被害者から殺害の嘱託を受けていた旨の被告人の公判供述は常識に照らして信用することができず,かつ,ほかに被害者による殺害の嘱託が存在することをうかがわせる事情も認められないので,嘱託殺人ではなく殺人の事実が認められると判断した。以下,説明する。 第2 被告人の公判供述の信用性 1 被告人の公判供述は,概ね以下のとおりである。 ⑴ 被告人は,出会い系サイトを通じて知り合った被害者と4月頃から交際するようになり,6月上旬頃,自分が既婚者であることなど,これまで被害者に隠していた事柄を打ち明けた際,被害者からも,自分と同じ宗教の信者としか結婚できないという悩みを打ち明けられた。被告人は,落ち込んでいる被害者を励ますために,架空の夫婦を演じることを提案し,被害者もこれを了承したため,この頃から,被害者との間で夫婦になるかのようなやり取りを始めた。 ⑵ 7月に入ると,被害者から,母が宗教に熱心であり,姉が精神疾患を有するといった家族についての悩み,以前勤務先の上司からパワハラ等を受け,内部告発した結果左遷されて支店長になる夢を断たれたといった仕事の悩み,糖尿病の疑いがあるなどといった健康の悩みを打ち明けられた。被害者は,一度自分で死のう ,以前勤務先の上司からパワハラ等を受け,内部告発した結果左遷されて支店長になる夢を断たれたといった仕事の悩み,糖尿病の疑いがあるなどといった健康の悩みを打ち明けられた。被害者は,一度自分で死のうとしたなどという話もしており,その都度落ち込む被 害者を励ましていた。 被害者は,8月頃から,生まれ変わりたい,一緒に生まれ変わろうなどと言って自殺や心中をほのめかすようになり,9月2日にラブホテル「C」のバスローブのひもを持ち帰り,同月6日には連休最後の日に一緒に死にませんかと言っていた。 同月10日(弁護人による質問に対する供述)又は同月18日から同月20日までの出雲旅行中(検察官による質問に対する供述)には,被害者から,自分を生まれ変わらせてほしい,その後は,自らの遺体を自然に返し,家族には自分が死んだと言わずに二人で新しい生活を始めたと言い,勤務先には当分休むと言ってほしいなどと依頼され,被告人もこれを了承した。しかし,遺体の具体的な葬り方について話すことはなかった。また,被害者は,同月13日,身辺整理として,当時通っていたスポーツクラブを退会すると言っていた。 ⑶ 同月23日に生まれ変わるという予定が一日早まり,同月22日の朝から被害者と会った。二人でショッピングセンター「D」や家具店「E」を見て回り,被害者が今日が最後の日だからと言って,普段余りしないのに本件自動車を洗車し,被害者の希望でFというカレー店で最後の食事を取った後,ラブホテル「B」に行った。午後7時前に同ホテルを出た後,被害者が死に場所として希望していたiバイパス高架下まで本件自動車を自分が運転して向かい,その場に駐車した同車内で,助手席にいた被害者の指示に従い,被害者が同月2日にホテルから持ち出していたバスローブのひもを被害者のバッグから取り出して被 ス高架下まで本件自動車を自分が運転して向かい,その場に駐車した同車内で,助手席にいた被害者の指示に従い,被害者が同月2日にホテルから持ち出していたバスローブのひもを被害者のバッグから取り出して被害者の首を絞めた。この殺害の直前まで,被害者との間で殺害方法について話をしたことはなかった。 ⑷ 被害者が動かなくなったので,被害者の生前の希望には反するものの,そのまま本件自動車で被害者を被告人の自宅まで運んだ。2階の仏間に上げようとしたができなかったので,被害者が風呂好きであったことから,1階の 浴槽内に被害者を入れ,虫がつかないように,遺体にビニール袋をかぶせるなどして密封し,浴室の窓等に目張りをするなどした。自分としては,四十九日を迎えるまで被害者を供養して被害者の後を追うか自首するつもりだった。被告人は,被害者の希望通り,被害者の家族や勤務先に対して電話連絡を入れた。 2 しかしながら,被告人の上記公判供述の内容には,客観証拠から認められる殺害及び死体遺棄の態様,被害者の生前の言動等と整合しない不自然不合理な点が含まれており,主だった点だけを見ても,以下に指摘するような疑問等がある。 ⑴ 証拠によれば,①凶器であるバスローブのひもは,被告人と被害者が利用していたラブホテル「B」又は同「C」のいずれかで使用されていたものである可能性が高いこと,②本件自動車の助手席シート等には被害者の血こんが付着し,同席に置かれていた座布団に尿がしみていた事情から,被害者が同車内で殺害されたこと,③被害者の遺体は,死亡時の着衣のまま仰向けで足を折りたたみ,やや左側に傾いた状態で浴槽内に横たえられ,ビニール袋等で密封されるなどし,さらに,浴室の窓等はガムテープで目張りされ,これに重ねてビニールやエアクッションで覆われていたことが認めら 足を折りたたみ,やや左側に傾いた状態で浴槽内に横たえられ,ビニール袋等で密封されるなどし,さらに,浴室の窓等はガムテープで目張りされ,これに重ねてビニールやエアクッションで覆われていたことが認められる。 しかし,被告人の公判供述を前提とするならば,日を決めてまで死を望んでいる被害者が,ラブホテルから持ち出されたようなひもを使って,その日に洗車したばかりの本件自動車内で頸部を絞める方法により死を迎える選択をするというのは疑問である。そして,被告人の公判供述によれば,現に,被害者の意向に沿って被害者を殺害し,事後に家族等に連絡をしているのであるから,遺体の取扱いについてもその意向を尊重するのが自然であるのに,被告人は,遺体を自然に返してほしいという被害者の意向に反し,自宅に被害者を連れ帰り,上記のような態様でその死体を遺棄したものである。被告人は,自分としては自然に返すことはしたくないと考えていた,被害者を手 元において供養するために自宅に運んだなどと供述するが,一方で,自然に返すのではなく自宅で供養したいという話を被害者にしていないとも供述している。以上のとおり被告人の公判供述には不自然不合理な点がある。(なお,被害者の遺体が遺棄されていた自宅1階浴室内に供養のための物品が置かれていたものの,被告人が,被害者の信仰する宗教に則った供養の方式をとらず,四十九日まで供養すると言いながらその終期を誤解していたことに加え,上記のような遺棄の態様等に照らすと,およそ被害者を供養していたとはいえない。)被告人自ら被害者を殺害することになったという点も,被告人自ら手を下すという重大な事柄であるにもかかわらず,そのような話になった日にちが上記のとおり公判において何らの説明もなく変遷しており不合理である。 被告人の公判供述を前提とすれば, いう点も,被告人自ら手を下すという重大な事柄であるにもかかわらず,そのような話になった日にちが上記のとおり公判において何らの説明もなく変遷しており不合理である。 被告人の公判供述を前提とすれば,犯行までに何度も被害者と話合いを持つ機会があったはずであるにもかかわらず,被害者が死を迎える方法やその後の遺体の取扱いなどについて何も決まっておらず,十分な準備もされていないと言うべきである。その供述の信用性には大いに疑問がある。 ⑵ 犯行日の朝からホテルに行くまでの被害者の行動は,被告人の公判供述を前提としても,通常の休日の行動の枠を出ないものであって,これから死ぬことを前提とした行為は見られない。逆に,10月に受験する予定の資格試験(相続アドバイザー)の問題集を持ち歩いたり,預けている本を10月に引き取る旨のメールを知人に出したりといった,今後も生き続けることを前提とした行動をとっている。被告人は,洗車が身辺整理であると供述するが,そもそも洗車を身辺整理と評価すること自体,妥当性に疑問があるし,上記のとおり結局座席等を汚すような殺害方法を選択していることとも整合しない。 それ以前の被害者の行動を見ても,被害者は,死ぬ直前の者が行うと考えられる身辺整理,具体的には家族や勤務先(Gj支店)への事前連絡又は遺 書の準備,銀行等口座の解約等を一切行っていない。被害者がスポーツクラブを退会するという話も,将来スポーツクラブを利用する可能性がある休会手続にとどまっており,身辺整理とは見られない。 このように,犯行前の被害者の行動は,被告人によって近いうちに命を絶たれることを想定したものとはなっておらず,殺害の嘱託があった旨の被告人の供述にそぐわない。 ⑶ 被告人が供述する被害者の悩みについて見ると,証拠(甲98,101)によれば,被告 近いうちに命を絶たれることを想定したものとはなっておらず,殺害の嘱託があった旨の被告人の供述にそぐわない。 ⑶ 被告人が供述する被害者の悩みについて見ると,証拠(甲98,101)によれば,被告人と被害者との間でやり取りされていたLINE上のメッセージには,被告人と被害者との間で愛情を確かめ合う内容や二人の同居に向けた物件探し及び家電の注文等に関する内容が記載されているものの,被害者が被告人に悩みを打ち明けるような内容は一切記載されておらず,被害者が悩みを抱えていた様子をうかがうことはできない。個別に見ても,健康については死にたいと悩むほどの事情はなく,仕事についても,パワハラ等で悩んでいたのは半年以上前のことであって,被告人との交際開始後に仕事上の悩みを深めるような事情は見当たらない(被害者の上司であったHは,これに沿う内容を証言するところ,その信用性を疑わせる事情はなく,信用することができる。)。宗教や家族の悩みについても,上記メッセージの内容に照らせば,被害者は,すぐには結婚せずまずは同棲することで,同じ宗教を信仰する母との関係を含めて問題を乗り切るつもりであったことがうかがわれるし,姉の精神疾患によって被害者が不利益を被ることが差し迫っていたという事情もない。被害者が,宗教等にまつわる悩みを抱えていたとしても,その悩みが死を望む動機に直結するとは言い難い。 なお,被告人は,被害者とも合意の上での架空の夫婦を演じていたため,LINE上のメッセージで同棲に関するやり取りをしていたなどと述べる。 しかし,証拠(甲98,101)によれば,被害者は,知人に対し,交際相手がいることを前提として9月に引っ越しをする旨伝えていたり,勤務先の 特別割引サービスを利用し,勤務先を経由して家電量販店に家電製品4点(67万円相当)の注文を 害者は,知人に対し,交際相手がいることを前提として9月に引っ越しをする旨伝えていたり,勤務先の 特別割引サービスを利用し,勤務先を経由して家電量販店に家電製品4点(67万円相当)の注文をして配達日を指定したり,家具店で約104万円の家具購入の見積もりをとったりしている事実が認められる。これらの被害者の現実の行動は,架空の夫婦を演じているという理由では説明することができないものであるから,被告人と被害者との上記メッセージのやり取りは,被告人にとっては虚偽であっても,被害者にとっては架空のものではなく,真意に基づくものと認められる。 ⑷ 証拠によれば,被告人が,9月22日,被害者の家族に携帯電話から電話を掛け,二人で京都におり家探しをしている旨,被害者が眠っている旨伝え,翌23日にも偽名を名乗った上で一人で広島に帰っている旨の電話連絡をしたこと(Iの証言,甲90),翌24日には被害者の勤務先に電話を掛け,上司に対し,被害者が体調を崩して1週間休む,京都の病院にいる旨伝えると共に,被害者の夫又は婚約者であるとして自身の姓を名乗ったこと(Hの証言)が認められる。 被告人によれば,この連絡は生前の被害者に依頼されたものであるが,被害者自ら家族や勤務先に連絡をしない理由がないと考えられる。家族と勤務先に対して異なる説明をしなければならない理由も不可解である。加えて,このような被告人による連絡内容自体,被害者の死後の身辺整理に資するものではなく,犯行の発覚を一時的に遅らせるにすぎないと考えられるものであって,被害者の希望に従った結果とは考えられない。 ⑸ 以上に見たとおり,被告人の公判供述は,内容そのものが不自然不合理である上,他の証拠との整合性も欠いており,信用できない。 3⑴ これに対し,弁護人は,被告人の日記帳(弁17及び職3 れない。 ⑸ 以上に見たとおり,被告人の公判供述は,内容そのものが不自然不合理である上,他の証拠との整合性も欠いており,信用できない。 3⑴ これに対し,弁護人は,被告人の日記帳(弁17及び職3)の記載や,8月か9月頃に被告人から,殺してくれと言っている女性がいると聞いた旨のJの警察官調書(一部の写し。弁1)によって,被告人供述の信用性は裏付けられていると主張する。 しかし,日記帳(なお,その記載内容等に照らすと,スケジュール帳ともいえる。)については,使い古されていない外観からして被告人が日常的に使用していたと認めるのは困難である上,ほぼ被害者とのやり取りしか記載されておらず,その内容も抽象的で,日々の出来事等がその都度記載されているかも不明であることや,自ら架空であると自認している引っ越し等の予定についても記載されていることを考えると,裏付け証拠としての価値は乏しい。Jの上記警察官調書については,被告人から話を聞いた時期やその時の具体的状況等が判然としないし,話の内容からしても被告人が切羽詰まっている様子はうかがわれず,やはり裏付け証拠としての価値は乏しい。 ⑵ 弁護人は,被害者を殺害した本件自動車内は狭く,被害者の協力がなければ車内で首を絞めることは難しいとも主張する。しかし,被害者の協力があれば犯行が容易になるということはできても,それが不可能であるとか困難であるといえるほど,本件自動車内が狭いとは評価できない。 ⑶ したがって,弁護人の主張はいずれも採用することはできない。 4 そして,①勤務先において次長として働いていることなど平素の被害者の態度や,②上記のとおりラブホテル2店舗で用いられている可能性が高いバスローブのひもが凶器として使用され,本件自動車内にそのひもを持ち込んだのは被告人か被害者のい て働いていることなど平素の被害者の態度や,②上記のとおりラブホテル2店舗で用いられている可能性が高いバスローブのひもが凶器として使用され,本件自動車内にそのひもを持ち込んだのは被告人か被害者のいずれかであると考えられるところ,先に見たとおり被告人の供述が信用できない以上,被告人が本件自動車内にそのひもを持ち込んだと認定するのが相当であることなどの証拠上認められる事実に照らすと,犯行直前に訪れたラブホテルや本件自動車内で突然被害者が殺害の嘱託をしたことをうかがわせるような事情を認めることもできない。 第3 結論したがって,被告人が被害者から殺害の嘱託を受けたことはなかったと認められるから,被告人が,判示第1のとおり殺人の犯行に及んだ事実を認定することができる。 (なお,被告人の公判供述を信用することができない以上,殺害時の本件自動車の駐車場所も明らかではないというべきである。証拠上,被告人が9月22日に広島県内を出ていないと認められること,本件自動車内で被害者が殺害されたことなどを踏まえ,判示第1のとおり犯行場所を認定した。そうすると,その犯行場所が,被害者の死体を運搬するのに本件自動車を運転する必要がある場所であったか否かについても判然としないこととなるから,判示第2のとおり具体的な運搬方法を明示しない認定をすることとした。)(法令の適用)・罰条判示第1の所為刑法199条判示第2の所為刑法190条・刑種の選択判示第1の罪につき有期懲役刑を選択・併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重)・未決勾留日数の算入刑法21条・訴訟費用の不負担刑訴 併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重)・未決勾留日数の算入刑法21条・訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)判示第1の殺人の犯行態様は,被害者の頸部をバスローブのひもで締め付けるという死の結果を確実に引き起こす危険性の高いものである。しかも,前記(争点に対する判断)で述べたとおり,被告人がバスローブのひもを本件自動車内に持ち込んだと認められることからすれば,本件犯行は,突発的な犯行であると評価するのも相当ではない。被告人には被害者に対する強い殺意があったと認められる。 被告人が本件犯行に及んだ直接の動機は明らかではない。しかし,少なくとも,被告人がうそを重ねて被害者をだまし続けているうちに,被害者との具体的な同棲 話が進んで,うそをつき続けるのが困難な状況に至り,他方で,当時の妻との関係修復も急いでしなければならず,両者の間で板挟みになり窮地に陥っていたことが認められる。そのような中で,恥を忍んで被害者と縁を切るなどの方法があったにもかかわらず,あえて被害者を殺害するという方法を選択しているという点で,本件犯行に至った経緯にも酌むべきところはなく,被告人に対しては強い非難を加えるべきである。 判示第2の死体遺棄の態様を見ても,死亡した被害者の尊厳を損ねており相当悪質であって,量刑上一定程度考慮されるべきである。 そうすると,本件は,同種事案(単独犯によるひも・ロープ類を用いた男女関係(DVを除く)を動機とする殺人1件[被害者の落ち度なし,示談又は宥恕なし,量刑上考慮した前科なし])の量刑傾向の中でも重い部類に位置する事案である。 被告人が謝罪と後悔の言葉を述べているが,他方で不合理な弁解を繰 動機とする殺人1件[被害者の落ち度なし,示談又は宥恕なし,量刑上考慮した前科なし])の量刑傾向の中でも重い部類に位置する事案である。 被告人が謝罪と後悔の言葉を述べているが,他方で不合理な弁解を繰り返していることからすれば,自らの罪に向き合って真摯に反省・後悔しているとは言い難く,遺族が納得できる謝罪にもなっていない。遺族の処罰感情が厳しいのは当然である。 そうすると,被告人の刑事責任を減ずるような一般情状事実を認めるのも困難である。 したがって,被告人を主文の刑に処するのが相当であると判断した。 (検察官横山亞希子,同岩本直人,弁護人大本卓志〔主任〕,同宮崎翔太各出席)(検察官求刑懲役20年弁護人の量刑意見嘱託殺人罪の成立を前提として懲役3年)平成28年11月9日広島地方裁判所刑事第1部 裁判長裁判官丹羽芳徳 裁判官武林仁美 裁判官藤村香織

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