⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和33(オ)76 土地所有権移転登記請求

昭和33(オ)76 土地所有権移転登記請求

裁判所

昭和35年5月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

258 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人吉田鉄次郎の上告理由第一について。原審が、原判示の理由によって、所論約款は残代金の支払期の徒過により契約が当然解除となることを約した趣旨ではない、と判断したのは相当であって、所論のような違法はない。同第二について。論旨は、原審の適法にした事実認定を争うに帰着する。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る