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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人吉田鉄次郎の上告理由第一について。原審が、原判示の理由によって、所論約款は残代金の支払期の徒過により契約が当然解除となることを約した趣旨ではない、と判断したのは相当であって、所論のような違法はない。同第二について。論旨は、原審の適法にした事実認定を争うに帰着する。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一
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