昭和31(オ)587 登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年1月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨(一)及び(三)について。  本件所有権確認の請求は、法律上第一審被告D及

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判決文本文956 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨(一)及び(三)について。  本件所有権確認の請求は、法律上第一審被告D及び同株式会社B相互銀行に対し それぞれ独立したものであつて、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ 確定する必要のある場合に該当するものとは認められない。それ故、第一審共同訴 訟人Dが控訴をしなかつた以上、原審において同人を当事者として口頭弁論に関与 せしめなかつたことは何ら違法ではなく、また、第一審判決の右Dに対して既に確 定した部分の効力が、右株式会社B相互銀行に及ぶべき筋合のものではないから、 原判決には所論確定判決の効力を無視した違法も認められない。なお、所論(一) の引用の判例は当裁判所の採用しないところであり(昭和二七年(オ)第二九五号、 同二九年九月一七日第二小法廷判決、集八巻九号、一、六三五頁、昭和二八年(オ) 第六八六号、同三一年九月二八日第二小法廷判決、集一〇巻九号、一、二一三頁参 照)、同(三)の引用の判例は本件に適切でない。  同(二)について。  原審は、所論証拠を上告人が援用したことは事実摘示に掲記しており、そして、 原審が右証拠を採用しなかつたことは、原判決が「その他本件一切の証拠を検討し ても右認定を覆すに足る証拠を見出すことはできない」と判示したところにより明 らかであつて、所論の違法は認められない。引用の判例は、当事者の援用した証拠 を事実摘示に掲記していない場合に関するものであつて、本件に適切でない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官   条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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