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昭和53(あ)807 競馬法違反、業務上過失傷害

裁判所

昭和53年10月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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347 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大木一幸、同斉藤喜英の上告趣意第一は、判例違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二は、憲法三一条違反をいうが、その実質は量刑不当の主張にすぎず、同第三は、憲法一四条違反をいうが、公共団体が行う勝馬投票券の発売行為が競馬法上公認されていることとの対比から私人が行う同法三〇条三号所定の行為を処罰の対象とすべきかどうかは立法政策の問題であるにとどまり憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年一〇月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -

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