昭和25(あ)2415 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人川崎広洋の上告論旨第一点について。  所論の主張は控訴趣意書

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判決文本文323 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人川崎広洋の上告論旨第一点について。 所論の主張は控訴趣意書に記載されず従つて原審の判断を受けなかつたのであるから適法の上告理由にならない。 同第二点について。 所論は憲法一四条違反を云為するがその実質は量刑不当の主張であつて適法の上告理由とならない。 なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一一月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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