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昭和30(あ)1790 賍物故買

裁判所

昭和32年11月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所

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488 文字

主文 原判決を破棄する。本件は名古屋高等裁判所に差し戻す。理由 弁護人相沢登喜男の上告趣意について。所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。職権により調査するに、本件差戻後の第一審判決は被告人に犯罪の証明がないとして無罪を言渡したのに対し、原審裁判所はなんら事実の取調をすることなく第一審判決を破棄し、訴訟記録並びに第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて、直ちに犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をしたこと明らかである。かようなことは刑訴四〇〇条但書の許さないところであり、右の違法は原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認むべきものである(昭和二六年(あ)第二四三六号、同三一年七月一八日大法廷判決、集一〇巻七号一一四七頁参照)。よつて刑訴四一一条一号、四一三条本文により原判決を破棄し本件を原裁判所である名古屋高等裁判所に差し戻すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官福島幸夫出席昭和三二年一一月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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