昭和35(オ)559 詐害行為取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上滝徳市の上告理由について。  論旨は、原審が上告人の証人Dの尋問申

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判決文本文515 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上滝徳市の上告理由について。  論旨は、原審が上告人の証人Dの尋問申請を却下したことを以つて、審理不尽、 理由齟齬の違法であると主張するに帰着する。  しかしながら、証拠調の限度は裁判所の白由裁量に委ねられて居るのであつて、 唯一の証拠方法でない証人尋問の申請を却下しても違法ではない。このことは、大 審院以来屡次の判例の趣旨とする所である。したがつて、所論の証人尋問が上告人 の唯一の証拠方法でない本件において、その申請を却下したとて原審の措置を違法 であるとはいえない。  論旨は採用し得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    高   橋       潔 - 1 -

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