【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人上滝徳市の上告理由について。 論旨は、原審が上告人の証人Dの尋問申
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人上滝徳市の上告理由について。 論旨は、原審が上告人の証人Dの尋問申請を却下したことを以つて、審理不尽、 理由齟齬の違法であると主張するに帰着する。 しかしながら、証拠調の限度は裁判所の白由裁量に委ねられて居るのであつて、 唯一の証拠方法でない証人尋問の申請を却下しても違法ではない。このことは、大 審院以来屡次の判例の趣旨とする所である。したがつて、所論の証人尋問が上告人 の唯一の証拠方法でない本件において、その申請を却下したとて原審の措置を違法 であるとはいえない。 論旨は採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 高 橋 潔 - 1 -
▼ クリックして全文を表示