【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告は、被疑者A等に対する地方公務員法違反被疑事件につき、昭和三 二年四月二九日佐賀地方裁判所裁判官小川正澄
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告は、被疑者A等に対する地方公務員法違反被疑事件につき、昭和三二年四月二九日佐賀地方裁判所裁判官小川正澄がなした、右被疑者等に対する勾留状発布の裁判に対し、弁護人立木豊地から夫々した準抗告事件について、同年四月三〇日同裁判所がした準抗告棄却決定に対し、弁護人立木豊地からなされたものであるが、被疑者Bは昭和三二年五月三日、同A、同C、同D、同Eは同年五月五日、同F、同Gは同年五月九日、いずれも留置の必要事由消滅により釈放されたことが明らかであるから、本件抗告は、その理由について裁判をする実益がないものといわなければならない。 よつて、刑訴四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年五月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官高橋潔- 1 -
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