- 1 -主文本件各上告を棄却する。 被告人Aに対し,当審における未決勾留日数中510日を本刑に算入する。 理由 被告人両名の弁護人田島浩ほかの上告趣意のうち,原判決は宗教の教義の真偽を判断しているという点において憲法20条1項,76条1項に違反するという点は,原判決は宗教上の教義に関して判断しているものではなく,詐欺罪の成否を判断しその成立を認定する限度で,被告人両名の言動の虚偽性を判断し認定しているに過ぎないものであり,また,B及びCの各検察官調書に関し憲法38条1項,2項違反をいう点は,記録を調べても,上記各検察官調書につき,その供述の任意性を疑うべき証跡は認められないから,いずれも前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するもので本件に適切でないか,実質は事実誤認,量刑不当の主張であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法414条,386条1項3号,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官今井功裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)
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