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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中村護、同大庭登の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決の維持した第一審判決は、被告人の司法警察員に対する弁解録取書、被告人の司法警察員に対する供述調書、被告人の検察事務官に対する供述調書の外、Eの被害届、Dの任意提出書、領置調書、仮還付請書、証人A、同B、同C、同D、同E、同Fの第一審公判廷における各証言を補強証拠として挙げており、これらの証拠により判示事実を認定したことは当審でも十分肯認することができ、また被告人は東京中野簡易裁判所裁判官の発した適法な逮捕状及び勾留状により逮捕、勾留をされたものであつて、所論のように被告人の自白を得んがためにのみ逮捕、拘禁をされたものとは記録上認められないから、違憲の論旨はその前提を欠き上告理由としては不適法である。同第二点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年一月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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