【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人本間大吉の上告趣意は後記のとおりであるが、物価統制令一三条の二違反 の罪を判示するにあたつては、法定の統制額を表示
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人本間大吉の上告趣意は後記のとおりであるが、物価統制令一三条の二違反の罪を判示するにあたつては、法定の統制額を表示することも、該統制額を指定した物価庁告示の適用を示すこともその必要がないことは当裁判所の判例の趣旨とするところであつて論旨は理由がない(昭和二四年新(れ)第一四六号同二五年四月六日第一小法廷判決、昭和二四年新(れ)第四八七号同二五年四月一四日第二小法廷決定参照)よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 検察官福尾彌太郎関与昭和二六年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判長裁判官塚崎直義は退官につき、署名押印することができない。 裁判官霜山精一- 1 -
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