昭和22(れ)18 公文書偽造、偽造公文書行使教唆、食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松川昌蔵、同山田欽治の上告趣意第一点について。  論旨は「本件は頗る疑問の案件」で被告人の筆跡である証九号の一第一

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判決文本文4,440 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松川昌蔵、同山田欽治の上告趣意第一点について。 論旨は「本件は頗る疑問の案件」で被告人の筆跡である証九号の一第一五号、第一六号と証第一号供出手帳の第三段第四段の筆跡が同一であることの確証がなければ判示犯罪の成立を認め得ない旨主張し、その事由を第一上告趣意書記載第一点(甲)乃至(申)及び第二上書趣意書記載のとおり縷述するのである。しかし、原審の認定した判示犯行事実は、その挙示する証拠を綜合するとこれを肯認するに難くないのである。所論被告人の供述で原審が事実認定の資料としたのは被告人に対する強制処分における判事の訊問調書及び予審第一回の訊問調書中の各供述記載だけであつて警察署及び検事局における被告人の自白は事実認定の資料とされてはいない。そしてまた右証拠として引用された被告人の供述が強制によるものであることを窺い得る証跡は記録上存在しないのであるから、論旨第一点(甲)及び(戍)の所論は採るを得ない。また仮りに第一点(乙)所論のように被告人が一農夫兼炭焼業者であり、印刻に実験なく、何等の予習もせずスケツチもなかつたとしても、必ずしも判示の偽造をすることが不可能とはいい得ないからこの一事だけでは原判決挙示の証拠を綜合して判示事実を認定することを妨げるものではない。次に鑑定人Aの鑑定は同鑑定書(記録三五五丁以下参照)の記載によれば証第一号証の供出手帳記載の文字と証第九号の一同第一五号、同第一六号記載の文字とにつきその筆勢形態その使用インクの色彩等を対比考察した結果証第一号の第一段及び第二段の記載文字と同第三段及び第四段記載の文字とは同一筆跡でなく右第三段及び第四段記載の文字と証第九号の一同第一五号、第一六号記載の文字とは同一筆跡であると断定しているのである。そ 号の第一段及び第二段の記載文字と同第三段及び第四段記載の文字とは同一筆跡でなく右第三段及び第四段記載の文字と証第九号の一同第一五号、第一六号記載の文字とは同一筆跡であると断定しているのである。そして右鑑定では同一筆跡であると認めた各号証中に唯単に- 1 -同一筆跡の文字が発見されたと説明しただけで、その記載文字の一々につき如何なる点において同一筆跡と認められたかを明らかにしていないことは所論のとおりであるが、右鑑定はその理由説明に徴し必ずしも実験則に背反したと認むべきかどなく従つてこれを到底採用し得ない内容のものとはいい得ないのである。しかも原審は右鑑定の結果のみで判示犯行を認定したものではなく、その挙示する他の証拠と相俟つて綜合認定しているのでありその事実認定が当裁判所も亦肯認し得るものであることは前説示のとおりであるから、原審が該鑑定を以て足れりとし、所論弁護人の再鑑定の申請を却下したからとてこれを目して違法ということはできない。第一上告趣意書第一点末段及び第二上告趣意書記載の所論は畢竟事実審の裁量に属する証拠調の限度の裁定若しくは証拠の取捨判断を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。その他証人Bの供述の真実でないこと及び不在証明等に関する所論(第一点(丙)(丁)(庚)(申)及び第二上告趣意書末段記載の所論)は、結局原審が認定していない事実またわ原審の採用しなかつたと認められる証拠にもとずき原判旨に副わない事実を想定しこれを前提として原審の事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。されば論旨はすべて採用に値しない。 同第二点について。 原審は前説示のとおり昭和二一年一月三〇日被告人がその居村で判示犯行をなしたことを証拠により適法に認定しているのである。従つて被告人が同日気仙沼町に居り居村に居なかつたとの主張及び証 点について。 原審は前説示のとおり昭和二一年一月三〇日被告人がその居村で判示犯行をなしたことを証拠により適法に認定しているのである。従つて被告人が同日気仙沼町に居り居村に居なかつたとの主張及び証拠は原審の採用しなかつたものであることは自ら明白である。そして証拠の取捨判断は事実審たる原審の裁量に委ねられているところであるから、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由なきものである。 同第三点について。 所論証人Cに対する予審訊問調書中の同人の供述記載を事実認定の資料としてい- 2 -ることは所論のとおりである。しかし、右証人の供述は、被告人がBから判示第一の犯行により買受けた米の一部をCに売却したとの点において、原審が同じく事実認定の資料としている被告人に対する予審第一回訊問調書中の同人の供述記載と表裏相応ずるので、原審は右証人の供述を本件犯行を認むべき間接証拠として援用したものと認められる。原判決には何等の違法もない。所論は被告人がBから買取つた米は三等米で「ササクレ」があるとの原審の認定していない事実を前提として証人Cがその買受けた米に「ササクレ」があつたと供述しない限り同人の供述は本件犯行を認定する資料となし得ない旨主張するのであるが畢竟事実審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 弁護人庄子勇の上告趣意第一、二点及び被告本人の上告趣意第三点について。 原審第二回公判調書の記載(記録九七〇丁裏面)によると同公判において裁判長は押収品全部を示してその都度被告人に対し意見弁解の有無を尋ねかつ利益な証拠があれば提出することができる旨を告げ、それに対し被告人及び弁護人山田欽治同松川昌蔵の両名はいずれも無い旨答えたことが認められる。されば所論証第三号のインクは当時実在し右公判に提出されて適法に証 拠があれば提出することができる旨を告げ、それに対し被告人及び弁護人山田欽治同松川昌蔵の両名はいずれも無い旨答えたことが認められる。されば所論証第三号のインクは当時実在し右公判に提出されて適法に証拠調が行われ被告人及び弁護人においても何等異議のなかつたものと見るの外なく、原審が右インクを事実認定の資料としたからとて原判決に所論のような違法があるとはいい得ない。また証第二号の朱肉について論旨は捜査官憲により作為を加えられた旨云々するのであるが原審は証第一九号の朱肉は事実認定の資料としたが所論第二号証の朱肉は証拠として引用してはいない。それ故この点に関する所論は原判決には何等の関係なく上告理由となすに足りない。 同弁護人上告趣意第三点について。 所論の朱肉(証第二号)は原審が証拠として事実認定の資料に供していないことは前段説示したとおりである。また証第三号のインクは原判決において証拠として- 3 -引用されていることは所論のとおりであるが右はDが任意提出したるにより司法警察官警部代理巡査部長Eにおいてこれを領置したものであることが記録上明らかである。(記録第一四丁及び一五丁参照)。されば原判決には所論のような違法があるとはいえない。論旨は理由なきものである。 同第四点及び被告人本人の上告趣意第一点について。 原審が被告人に対する強制処分における判事の訊問調書及び予審第一回訊問調書中の同人の各供述を(記録第九七丁九八丁及び同第二四四丁乃至第二五四丁参照)証拠として引用していることは所論のとおりである。しかし右被告人の供述が強制による自白であることを認むべき証跡が記録上存在しないことは、弁護人松川昌蔵同山田欽治の上告趣意第一点に対して説明したとおりであるから、本論旨も採るを得ない。 弁護人庄子勇の上告趣意第五点及び被告本人の上告趣意第 ことを認むべき証跡が記録上存在しないことは、弁護人松川昌蔵同山田欽治の上告趣意第一点に対して説明したとおりであるから、本論旨も採るを得ない。 弁護人庄子勇の上告趣意第五点及び被告本人の上告趣意第二点について。 所論証人Bに対する原審受命判事の訊問調書中の同人の供述記載を原審が証拠として引用していることは所論のとおりであるが、右供述が判事の誘導訊問の結果であることを肯定すべき証左はない。また右証人の供述は偽証であると主張するけれども所論は原審の採用しなかつたと認められる証拠にもとずき、該証言の真実に反する所以を縷述するものであり畢竟事実審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰着し、採用に値しない。 同弁護人上告趣意第六点について。 所論鑑定資料とせられた証第九号及び第一六号はD方において同Fが任意提出したので検事那賀島三郎において領置したものであることが記録上明らかである(記録第一四一丁Fの提出書及び同第一四二丁検事那賀島三郎の領置書参照)。されば右証第九号等が「基本人権を蹂躪して蒐集されたもの」であることを前提とする所論は採るを得ない。 - 4 -また、所論Aの鑑定がその内容において実験則に背反するものでないことは弁護人松川昌蔵同山田欽治の上告趣意第一点に対する説明において判示したとおりである。それ故論旨は理由なきものである。 同第七点について。 記録によれば原審において検事は第一審判決摘示の犯罪事実(判示第一の食糧管理法違反の罪及び同第二の公文書偽造及び偽造公文書行使教唆の罪)についてのみ審判を求めているのであり所論の公私文書変造の事実については審判を求めてはいない(記録第七二五丁表第九六九丁裏参照)。従つて原審が右請求にかかる公訴事実のみにつき審判したの正当であるばかりでなく、所論は被告人に対し更に多くの罪を犯した 変造の事実については審判を求めてはいない(記録第七二五丁表第九六九丁裏参照)。従つて原審が右請求にかかる公訴事実のみにつき審判したの正当であるばかりでなく、所論は被告人に対し更に多くの罪を犯したものとして処罰さるべきことを求めるものであり被告人のため不利益な主張に帰着する。論旨は採るを得ない。 同第八点について。 所論Bに対する原審受命判事の訊問には被告人及び弁護人山田欽治同松川昌蔵立会の下に行われたものであり(記録八七一丁表参照)、しかも右訊問調書については原審第二回公判で裁判長において、その要旨を告げ被告人に対しこれが意見弁解の有無を尋ね利益な証拠を提出し得る旨を告げたところ、被告人及び弁護人はいずれも無い旨答えているのであり(記録九七〇丁表以下参照)しかも被告人側から右証人を公判で訊問することを請求した形跡は存在しない。されば原審が右証人訊問調書中の供述記載を事実認定の資料としたからとてこれを違法ということはできない。論旨は採るを得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官福尾彌太郎関与昭和二七年一二月二五日最高裁判所第一小法廷- 5 -裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官岩松三郎- 6 -

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