昭和30(あ)2205 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和32年11月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐伯千仭、同黒坂一男の上告趣意第一点論旨の、売買の目的物たる二千屯 に不足する部分の代金に付ては詐欺罪は成立しない

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判決文本文644 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐伯千仭、同黒坂一男の上告趣意第一点論旨の、売買の目的物たる二千屯に不足する部分の代金に付ては詐欺罪は成立しないとの主張は、原審で主張判断してない事項であるから上告適法の理由とならない(なお原審の認容する第一審判決の認定事実は、被告人は本件スクラツプの数量を詐わり二千屯あるものとして一括売却し、結局Aに対し、売買物件が巨大なため検量不能又は困難であることを理由に検量をやめて二千屯として取引するよう申し向け、同人をしてこれを承諾させて、その代金支払のため手形及小切手を交付させ、これを騙取したというのであつて、その売買は二千屯のスクラツプあるものとして不可分的に行われ代金支払のために交付された三通の手形及び小切手の各通も、売買物件の一部に対応するものでないことは判文の全趣旨から肯認することができる、従つてその交付を受けた手形及び小切手の全部につき詐欺罪の成立を認めた原判決は正当である、論旨引用の判例は本件と事案を異にし本件に適切でない)又第二点は事実誤認、理由そご、量刑不当の主張を出でず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一一月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 - 裁判官河村大助 裁判官奥野健一

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