【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告の申立書と題する書面記載のとおりである。 所論は、起訴前の勾留につき、検察官のした被疑者
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告の申立書と題する書面記載のとおりである。 所論は、起訴前の勾留につき、検察官のした被疑者である本件申立人に対する弁護人との接見交通の日時場所の指定処分に関する原判断の当否を争うものであるところ、本件申立人は、当該被疑事実につき、昭和四三年七月二四日富山地方裁判所高岡支部に公訴を提起されたことが明らかであるから、もはや抗告をもつて原決定の取消を求める実益はなくなつたものといわなければならない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年九月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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