昭和43(し)63 準抗告申立却下決定に対する特別抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和43年9月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 富山地方裁判所 高岡支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙特別抗告の申立書と題する書面記載のとおりである。  所論は、起訴前の勾留につき、検察官のした被疑者

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判決文本文344 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告の申立書と題する書面記載のとおりである。 所論は、起訴前の勾留につき、検察官のした被疑者である本件申立人に対する弁護人との接見交通の日時場所の指定処分に関する原判断の当否を争うものであるところ、本件申立人は、当該被疑事実につき、昭和四三年七月二四日富山地方裁判所高岡支部に公訴を提起されたことが明らかであるから、もはや抗告をもつて原決定の取消を求める実益はなくなつたものといわなければならない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年九月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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