昭和32(ラ)14 戸籍訂正許可審判申立事件の審判に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年8月15日 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      原審判をつぎのとおり変更する。      鹿児島県姶良郡a村bc番地のdAの除籍中同人の父母欄を消除するこ とを許可する。          理    由  一、 抗告の理由。

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判決文本文1,845 文字)

主文 原審判をつぎのとおり変更する。 鹿児島県姶良郡a村bc番地のdAの除籍中同人の父母欄を消除することを許可する。 理由 一、 抗告の理由。別紙記載のとおりである。 二、 当裁判所の判断。 記録によると抗告人は戸籍法第一一三条にもとづいて本件戸籍訂正の申請をなしたものであることが明らかである。ところで、同条の訂正は、戸籍の記載自体によりその記載事項が法律上許されないことが明白であるか、又は戸籍の記載に顕著な錯誤若しくは遺漏があつて、その訂正が親族・相続法上の身分関係に重大な影響を及ぼさない場合に限り、特に許された簡易手続であるから、こと荀くも親族・相続法上の身分関係に影響を及ぼす案件では、たとえ、当事者間に異議がない場合でも同法第一一六条の確定判決によるか、もし、法律上の障碍があつて同条の確定判決を得ることができないときは、慎重な手続を経るため当該身分関係を招来する他の身分関係について、少くとも家事審判法第二三条第二項による審判を経て、戸籍法第一一三条の訂正の許可を与えるべきものと考える。 記録によると、本件においては、戸籍上亡Bと抗告人の二男として記載されているAは死亡しているので、同人を当事者とする親子関係不存在の訴も調停の申立もできなくて、戸籍法第一一六条の確定判決(審判を含む)を得る方法がないわけであるから、家事審判法第二三条第二項により、Aの実父母であると主張するC、同Dと戸籍上の父母とが対立当事者となつて、亡Aとの身分関係存否についての審判を経、この審判をもとにして戸籍法第一一三条の訂正をなすのが本筋であろう。しかし、本件においては、とも角も、戸籍上Aの母となつている抗告人Eが検察官を相手方とする鹿児島地方裁判所加治木支部昭和三〇年(タ)第一号親子関係不存在確認請 一一三条の訂正をなすのが本筋であろう。しかし、本件においては、とも角も、戸籍上Aの母となつている抗告人Eが検察官を相手方とする鹿児島地方裁判所加治木支部昭和三〇年(タ)第一号親子関係不存在確認請求事件において亡AがEの子でないことを確認する旨の確定判決があるのであるから、その手続の慎重を期した点においては家事審判法第二三条第二項の審判を経たことと逕庭はないと言つてよい。 <要旨>だとすると、この判決を資料とし、かつ、利害関係人に異議がないときは、この資料によつて確定された事</要旨>項を一応戸籍上においても顕著な事項と措定し、これと現実の戸籍記載を対比し、その顕著な矛盾の範囲内で、家庭裁判所は戸籍法第一一三条の許可を与えるべきである。本件において、利害関係人に異議がないことは記録によつて認めることができるから、つぎに訂正を許可すべき範囲について審究する。原裁判所は前記確定判決の主文掲記の母子関係の範囲においてのみ訂正を許可し、主文に掲記してない父欄の訂正を許さないのである。しかし、右判決は主文を直接理由づける判断において、亡Aは亡Bと抗告人E間の子でないと認定しているばかりでなく、一方戸籍上亡Aが抗告人と亡夫Bの嫡出子となつていて、右Aが抗告人の子でないことが確認される以上、妻たる抗告人を離れて亡夫Bと亡Aとの間にだけ親子関係を生ずる特別の事情のない本件においては、右確定判決主文自体からしても論理的に当然に亡Aは亡Bの子でないことが帰結されるわけである。 このように、亡Aが抗告人及その亡夫Bの子でないことが確定された以上、この確定事項と直接衝突する戸籍は訂正を許すべきで、抗告人からの亡Aの父母欄の消除の申請は理由があり、許可するのが相当であるのに、原裁判所が単に母欄のみの消除を許可したのは明らかに失当である。 抗告人が抗告の理由に 接衝突する戸籍は訂正を許すべきで、抗告人からの亡Aの父母欄の消除の申請は理由があり、許可するのが相当であるのに、原裁判所が単に母欄のみの消除を許可したのは明らかに失当である。 抗告人が抗告の理由において原審判を非難する部分には、当裁判所の右の判断とその理論の過程に多少のくいちがいがないではないが、抗告人の戸籍訂正の申請を許可しなかつたことを不当とすることについては同一の結論に帰するので、結局本件抗告は理由がある。 よつて、家事審判法第八条、家事審判規則第一九条第二項によつて原審判を取り消し、当裁判所において審判に代わる裁判をすることとし、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官桑原国朝裁判官淵上寿裁判官後藤寛治)

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