【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の趣意は末尾書面記載のとおりである。 本件予備的訴因追加申立に対する異議申立を却下し、予備的訴因の追加
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の趣意は末尾書面記載のとおりである。 本件予備的訴因追加申立に対する異議申立を却下し、予備的訴因の追加を許可する旨の決定のごとき、「訴訟手続に関し判決前にした決定」は刑訴四三三条一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないものである(昭和二六年(し)第七一号同二八年一二月二二日大法廷決定、集七巻一二号二五九五頁、昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定、集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五号同三三年四月一八日第二小法廷決定、集一二巻六号一一〇九頁各参照)。従つて、所論判例違反の主張につき判断するまでもなく、本件特別抗告は不適法として棄却を免れない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 1 -
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