昭和27(オ)275 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76498.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森勘七の上告理由について。  原判決の判示するところによれば、本件調

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文491 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人森勘七の上告理由について。 原判決の判示するところによれば、本件調停の趣旨は、当時解散清算中であつた訴外株式会社は被上告人に対し、昭和二五年一一月末日迄にその清算手続を完了して被上告人に対する売掛代金八十一万五百七十七円の債務を支払うことを約し、もし右期日までに訴外会社がその支払をしない場合には、上告人は同会社の清算手続の完了すると否とにかかわらず右期日現在における右売掛代金債務の残額についてこれが債務引受の責に任ずるというにあることは明らかである。右原判決の解釈は正当であつて、右調停の趣旨を以て所論のように訴外会社の清算手続の完了しない限り、いつまでも上告人の債務引受の効力は発生しないものと解すべきでないことは明らかである。論旨はひつきよう、右調停の約旨の解釈を争うに過ぎず採用することはできない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る