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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人芦苅直己および同石川悌二の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条の違憲をいうが、原判決は、同条に基く公民権停止の裁判をしていないから、所論は原判決の違法を主張するものでなく、上告理由として不適法である(判例集八巻六号九七一頁以下当法廷決定参照)。同第二点は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、控訴裁判所が何ら事実の取調をしないで第一審判決よりも重い刑を科しても刑訴四〇〇条但書に違反しないことは当裁判所大法廷屡次の判例である(判例集九巻八号一一八九頁以下、同一〇巻七号一一七三頁以下、同一一巻二号七五六頁以下各大法廷判決参照)。同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条二号を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、弁護人芦苅直己、同石川悌二の上告趣意第二点について裁判官高木常七の反対意見あるほか裁判官全員一致の意見によるものである。弁護人芦苅直己、同石川悌二の上告趣意第二点についての裁判官高木常七の反対意見は次のとおりである。原判決は第一審が本件被告人に対し公職選挙法二五二条三項を適用したのを破棄し、みずから何ら事実の取り調べをすることなく同規定を適用しないことにした。このようなことは刑訴四〇〇条但書の許さないところであるから原判決を破棄し本件を原裁判所に差戻すのを相当と思料する。- 1 -昭和三五年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入 すのを相当と思料する。- 1 -昭和三五年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -
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