裁判所
昭和29年9月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
227 文字
主文 本件再審請求を棄却する。理由 本件再審請求の事由は別紙のとおりであるが、本件のように上告を棄却した確定判決に対する再審請求は、当該確定判決自体に刑訴四三六条一項所定の事由があるときにのみ許されるものであるところ、本件再審請求の事由がかゝる場合にあたらないこと明かであるから刑訴四四七条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年九月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示