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昭和32(う)772 労働基準法違反被告事件

裁判所

昭和32年10月8日 東京高等裁判所 棄却

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1,090 文字

主文 本件控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は弁護人渡辺喜八提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。第一点について、原判決挙示の証拠を総合すれば判示株式会社(本件当時は株式会社A製作所と称する)の代表取締役たる被告人が右会社工員B外二十八名に対し判示第一覧表記載のようにその就業日にいずれも午前七時から午後五時までの間就労させるについてその間正午から午後一時まで一時間の休憩しか与えないで、一日につき九時間ずつ労働をさせ、一日につき一時間ずつ法定の労働時間をこえて労働をさせたことを認めることができ、本件記録を調査するも原判決はこの点において事実を誤認した違法があるとは認められない。被告人は右会社の工員等が午前午後の就労時間中適宜事実上一時間の休憩をとることを黙認していたのであるから違反にはならないと弁解するけれども、右工員等が所論のように毎日一時間ずつ昼休みの時間外に休憩をとつていた<要旨>と云う点に関する被告人の供述は措信し難く他にこれを確認するに足る証拠はない。しかのみならず労働基準</要旨>法第三十四条によれば、一日の労働時間が八時間を超える場合には少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないのであり右休憩時間は一斉に与えなければならないのであつて、これに異つた休憩時間を定めるには行政官庁の許可を受けることを要し、又右休憩時間は労働者をして自由にこれを利用させなければならないのであるから、被告人の主張するように労働者が適宜事実上休憩するのを黙認していたと云うのみではこれを労働基準法にいわゆる休憩時間を与えたと云うことにはならないと認めるのが相当である。故にこの点に関する論旨はこれを採用することができない。者が適宜事実上休憩するのを黙認していたと云うのみではこれを労働基準法にいわゆる休憩時間を与えたと云うことにはならないと認めるのが相当である。 を利用させなければならないのであるから、被告人の主張するように労働者が適宜事実上休憩するのを黙認していたと云うのみではこれを労働基準法にいわゆる休憩時間を与えたと云うことにはならないと認めるのが相当である。故にこの点に関する論旨はこれを採用することができない。者が適宜事実上休憩するのを黙認していたと云うのみではこれを労働基準法にいわゆる休憩時間を与えたと云うことにはならないと認めるのが相当である。故にこの点に関する論旨はこれを採用することができない。(その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事荒川省三)

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