【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人並びに弁護人武田三十郎の各上告趣意は憲法違反をいう部分もある
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人並びに弁護人武田三十郎の各上告趣意は憲法違反をいう部分もあるが、その実質は事実誤認又は証拠の取捨、判断を争うもので適法な上告理由とならない。 (被告人の上告趣意にいうAの盗難被害届、Bの上申書については第一審第四回公判廷において被告人及び弁護人はこれを証拠とすることに同意し、適法な証拠調が履践されている。なお憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成とをもつた裁判所による裁判という意味であつて個々の具体的事件について、その内容実質が具体的に公正妥当である裁判を意味するものでないことは既に当裁判所の判例とするところである。)また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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