昭和36(オ)422 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年6月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人土家健太郎の上告理由および同加藤定蔵の上告理由第一点、第二点に つい

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判決文本文1,271 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人土家健太郎の上告理由および同加藤定蔵の上告理由第一点、第二点に ついて。  原判決(その引用する第一審判決を含む。)が確定した事実によると、上告人は 秋田県能代市に本店を有する訴外D株式会社の函館市における営業所であるE販売 所(内地業者であることを一般に秘匿する目的でとくにこの名称を用いた。)の所 長として、右営業所における裁判外の一切の行為(ただし、手形行為を除く。)を なす代理権を付与され、右会社に代つて同営業所の事業(従業員としては訴外Fの ほか女子店員二名)を監督すべき地位にあり、右Fは、D株式会社に雇傭され、同 会社の右営業所所員として勤務し、被告の指揮監督のもとに同営業所における商品 たる家具類の販売、集金、売上金の経理等の業務に従事し、手形振出の権限はなか つたけれども、右営業所の責任者たる上告人が本店の営業課長を兼ねていたので前 記秋田県の本店所在地に居住して月に二・三度函館営業所に来るのみで函館市には 常駐していなかつたため、右Fが「E販売所代表者A」なるゴム印およびAなる認 印を預り、E販売所代表者A名義による株式会社G銀行I支店および株式会社H銀 行J支店の各預金口座に対する営業取引上の預金の出し入れ、右名義による小切手 振出の権限をも任せられて右営業所の業務を担当している間に、前記保管中の上告 人のゴム印および認印を冒用して、訴外Kと共謀のうえ、原判示のように本件各手 形を偽造したというのであるから、右偽造行為は、D株式会社の事業の執行(E販 売所なる名称が販売の便宜上用いられ、D株式会社の営業所であることが一般に知 られていなかつたとしても)につきなされたものというべきであり、また、このよ - 1 - うな事実関係の 社の事業の執行(E販 売所なる名称が販売の便宜上用いられ、D株式会社の営業所であることが一般に知 られていなかつたとしても)につきなされたものというべきであり、また、このよ - 1 - うな事実関係のもとでは、上告人において右偽造による不法行為により被上告人ら に被らしめた損害につきFの使用者であるD株式会社の代理監督者として民法七一 五条二項による賠償の義務があるものとした原判示判断は、正当として是認すべき ものである。論旨は、いずれも、独自の法律的見解に立脚して原判決を非難するに すぎず、またその援用挙示する大審院判例は、いずれも原審の判断の妨げとなるも のではない。論旨は、すべて採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。     最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -

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