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昭和45(オ)1125 家屋収去土地明渡損害賠償請求(補正命令)

裁判所

昭和46年4月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他

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201 文字

右当事者間の家屋収去土地明渡損害賠償請求事件について、上告人は、この決定送達の日から二週間以内に上告状および上告理由書の上告人の表示欄に「D」と記載してあるのを「宗教法人A1教A2分教会代表者代表役員D」と補正し、「宗教法人A1教A2分教会代表者代表役員D」作成名義の訴訟委任状を提出せよ。昭和四六年四月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -

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