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昭和31(オ)545 有体動産引渡並びに損害賠償請求

裁判所

昭和31年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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288 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 記録によると、原審は、最初の口頭弁論期日に上告人が出頭しないので、その提出にかかる控訴状記載の事項を陳述したものと見なし、出頭した被上告人に弁論を命じたところ、同人は控訴棄却の判決を求めると共に第一審口頭弁論の結果を陳述したので、原審はこれにより裁判に熟するものと認めて弁論を終結したものであることが明らかであり、論旨第一、二点所論のような違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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