平成20(行ケ)10067 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成20年3月26日 知的財産高等裁判所 4部 判決 訴却下
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判決文本文897 文字)

- 1 -平成20年3月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成20年(行ケ)第10067号審決取消請求事件判決原告X被告プラテツク株式会社主文 本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1請求別紙1記載のとおり第2本件における手続の経緯 原告は,平成20年2月28日,当裁判所に「公訴書」と題する書面(別紙1)を提出した。この書面は,訴状としての記載要件を満たしていなかったため,当裁判所の裁判長は,平成20年3月10日,補正命令を発した。 上記補正命令に対し,原告は,「取消書」と題する書面(別紙2),無効2006-40001号事件の審決書の写し(以下,この審決を「本件審決」という。),プラテツク株式会社の代表者事項証明書等を提出した。さらに,当裁判所の裁判所書記官からの照会に対し,別紙1の書面は特許庁が無効2006-40001号事件においてした審決の取消しを求める趣旨であること,被告はプラテツク株式会社であることを明らかにした。 第3当裁判所の判断 上記第2の経緯からみれば,原告は,プラテツク株式会社を被告として本件審決の取消しを求めていると解することができる。 ところが,原告が提出した「審決公報DB結果」及び職権調査の結果によれば,本件審決は,平成19年1月4日に確定したことが認められる。したがっ- 2 -て,本件訴えは,特許法178条3項所定の出訴期間を経過した後に提起されたものであることは明らかであり,プラテツク株式会社の被告適格を問うまでもなく,不適法であって,その不備を補正することができないものである。 結論 以上のとおり,本件訴えは不適法でその不備を補正することができないものであるから,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 知的財 て,その不備を補正することができないものである。 結論 以上のとおり,本件訴えは不適法でその不備を補正することができないものであるから,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部裁判長裁判官田中信義裁判官古閑裕二裁判官浅井憲

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