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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人黒田喜蔵の上告理由について。原審が上告人A1の本件建物についての占有が、被上告人に対する関係において、正当の権原によるものであることを否定しているのであるから、被上告人と訴外D株式会社との賃貸借の有無にかかわらず、同上告人は不法占有に基く損害賠償義務あること明らかである(最高裁昭和三三年(オ)第五一八号同三五年九月二〇日第三小法廷判決参照)。また、論旨は、上告人A2についての上告理由となりえないことは、それ自体明白である。されば、論旨は採用しがたい。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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