昭和23(れ)601 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中廉吾の上告趣意は末尾に添附した書面記載の通りである。  上告趣意第一点について。  按ずるに論旨は、被告人は本

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判決文本文1,631 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中廉吾の上告趣意は末尾に添附した書面記載の通りである。 上告趣意第一点について。 按ずるに論旨は、被告人は本件物件の点検をしなかつたこと、本件の物件に関する知識の乏しいこと売買価格の決定はAと買主某とがしたのであつて、被告人はこれに関与しないこと(原判決の挙示した証拠によれば被告人は価格取りきめに関与していること明らかである)等を根拠として被告人は本件物件の売買当事者ではないと主張し、原判決が被告人を売買当事者と認定したことは、証拠に基かず且つ経験則に違背して事実を認定した違法があると非難するのであるが、所論の如き事柄があるとしても、それによつて被告人は売買当事者でないと認定しなければならないという経験則は存在しないし原判決において証拠として採用した各証拠を総合して判断すれば優に原判決の判示事実を認定し得るものであり且つ原判決の事実認定につき所論の如き法則違反ありとは認められない、従つて論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし、原判決において証拠として採用した原審公判における被告人の供述及び第一審公判における被告人の供述等は、所論の如き実験則に違反したものであるとか、修理に反したものであると認むべき理由は何処にも見当らないから、これを証拠として採用したとしても所論の如き違反があるとはいい得ない。論旨は結局原審の専権に属する事実認定を非難することに帰着するから、適法な上告理由とならないものである。 同第三点について。 しかし原判決の挙示した司法警察官代理の被告人に対する聴取書中被告人の供述- 1 -記載及び同聴取書末尾に添附した買受明細表、並に販売明細表中の記載及び原審証人Bの供述等によれば本件物件の規格は原判決において判示した通りである 官代理の被告人に対する聴取書中被告人の供述- 1 -記載及び同聴取書末尾に添附した買受明細表、並に販売明細表中の記載及び原審証人Bの供述等によれば本件物件の規格は原判決において判示した通りであることを認め得るのであるから、原判決の本件物件の規格に関する認定は、虚無の証拠によつたものであるとか、実験則に違背するものであるという非難は、当を得ないものである。もつとも、ゴム統制組合の規格検査に合格したものであると認めた点に対する証拠を挙示しないことは、所論の通りである。しかしゴム統制組合の規格検査を受けても合格しないものの価格は、規格検査に合格したものに付いての統制価額の八割以下であり、規格検査を受けざるものの価格は、右規格検査に合格したものに対する統制価格の五割以下であることは、昭和二一年大蔵省告示第三二八号の定むるところであるから仮に本件物件が、規格検査に合格したものでなかつたとすれば、被告人の本件取引によつて得たる統制価格超過金額は、原判決認定の金額よりも更に増加することとなるので論旨は結局原判決の認定を変更して被告人に不利益となるように認定を是正することを求める結果となるので、被告人のなす上告理由とすることは許されないものであるから論旨は採用できない。 同第四点について。 しかし原判決は被告人の自白の外に原審証人Bの原審公判における供述並に司法警察官代理のCに対する聴取書中の同人の供述記載及びC名義のD銀行E支店発行に係る預金通帳中預金八万円の記載等を綜合して事実を認定したものであることは判文上明白であるから論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。 以上は、裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二三年一一月九日最高裁判所第三小法廷- 2 - 刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。 以上は、裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二三年一一月九日最高裁判所第三小法廷- 2 -裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 3 -

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