【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人山田正一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不 当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人山田正一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不 当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(傷害の手段として監 禁がなされたものであつても、その行為の性質からみて、両者が通常手段結果の関 係にあるものとは認められないから、刑法五四条一項の牽連犯にはあたらないもの とした原判決の判断は相当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四三年九月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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