昭和42(あ)2551 監禁、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和43年9月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人山田正一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不 当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に

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判決文本文427 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人山田正一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不 当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(傷害の手段として監 禁がなされたものであつても、その行為の性質からみて、両者が通常手段結果の関 係にあるものとは認められないから、刑法五四条一項の牽連犯にはあたらないもの とした原判決の判断は相当である。)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四三年九月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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