【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人ら両名本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないも のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人ら両名本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一、二審判決の公職選挙法一四二条に関する解釈は正当であり、原判決が第一審判決の判示するような事実関係にある本件を同条に問擬したのは相当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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