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昭和47(オ)615 配当異議

裁判所

昭和50年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和45(ネ)586

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398 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人内藤昌裕の上告理由について配当異議債権者は、自己の債権額の限度で配当を受けた場合には、相手方に対する配当につき異議を申し立てる利益がないものと解すべきところ(最高裁昭和三二年(オ)第六七四号同三五年七月二七日第一小法廷判決・民集一四巻一〇号一八九四頁参照)、原判決は、上告人の債権を三七万七七五〇円と認定したうえ、右債権額の限度で配当表の変更を命じているのであるから、上告人としては、もはや被上告人両名に対する配当につき異議を申し立てる利益がないものというべく、したがつて、本件は上告の利益がないものといわなければならない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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