昭和43(行ツ)66 退職手当金一部請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所 昭和40(行コ)34
ファイル
hanrei-pdf-51939.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件控訴を棄却する。      訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石井・の上告理由第一点について。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,650 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件控訴を棄却する。      訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石井・の上告理由第一点について。  所論は、要するに、原判決(附加、訂正のうえ引用する第一審判決を含む。以下 同じ。)が、判示支給準則に基づく退職手当の支給を違法と判断したにもかかわら ず、上告人の本訴請求を棄却すべきものとしたのは、右支給準則一条二項本文に違 反する旨主張する。  よつて考えるに、原判決によれば、上告人に対する第一次退職手当金の支給は、 判示支給準則一条二項本文に違反し、支給すべきでないにかかわらずなされた支給 であるというのである。ところで、上告人の第二次退職当時施行されていた判示国 家公務員等退職手当法附則(以下法附則という。)一〇項の規定の立法趣旨は、判 示同法施行令附則(以下令附則という。)一四ないし一六項の規定等をも勘案すれ ば、中途退職者が、当時の法令上退職手当の支給を受けうる場合であつたため手当 の支給を受けたが、その結果、最終退職の際新旧両庁の在職期間が通算されず、通 算される者との間に著しい不均衡が生ずるため、これを是正するにあると解せられ る。そうであれば、本件上告人の場合のように支給準則上支給すべきでないにかか わらず誤つて退職手当が支給されたときは、法附則一〇項の適用はないものと解す べきであり、このことは支給準則に基づく退職手当の支給について原判示のような 処分があると解すべきかどうかにはかかわりがないものというべきである。故に、 上告人の第二次退職にあたり前記法附則の規定の適用があるとする原判決の判断に は、右規定の解釈を誤つた違法があるものというべく、この点の論旨は結局理由あ - 1 - るに帰し、原判決は、その余の論旨について判断するまでもなく、破棄を免れない 規定の適用があるとする原判決の判断に は、右規定の解釈を誤つた違法があるものというべく、この点の論旨は結局理由あ - 1 - るに帰し、原判決は、その余の論旨について判断するまでもなく、破棄を免れない。  そして、前記のように法附則一〇項、令附則一四ないし一六項を適用すべきでな いとすれば、上告人の第二次退職にあたり支給さるべき退職手当額は、原判示の国 家公務員等退職手当法附則四項、国会職員法八条、官吏としての在職年を国会職員 としての在職年とみなすことに関する規程三条、右退職手当法五、六、七条および 当事者間に争いのない上告人の在職期間、第二次退職時の給与月額等からして、六 五七万六〇〇〇円となり、上告人は第二次退職の際三一八万三八八〇円の退職手当 の支給を受けているから、その差額三三九万二一二〇円の支払を求める権利がある ことは明らかであり、したがつて、右差額の一部である金一〇万円およびこれに対 する第二次退職の翌日である昭和三七年四月一日から完済にいたるまで民法所定の 年五分の遅延損害金の支払を求める上告人の本訴請求は認容すべきものである。故 に第一審判決の結論は正当であり、結局、被上告人の控訴は棄却さるべきである。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、 八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 2 - 三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る