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昭和30(オ)173 約束手形金請求

裁判所

昭和32年7月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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287 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件手形には、その表面に紙片を附し「本手形ハ他人ニ交付又ハ譲渡シタルトキハ無効トスル」旨の記載がなされている。原審は、これを以て指図禁止手形と認めたものであるが、指図禁止文言を右の如く貼付した紙片上になしうるか否かは暫く措き、前記文言があるからと云つて、本件手形を所論の如く無効ならしめるものではない。論旨は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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