昭和24(つ)80 保釈取消決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  記録によれば、被告人Aに対する窃盗被告事件は新刑訴法の施行前に公訴の提起 があつたものであるから、刑訴施行法二条により旧

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判決文本文558 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、被告人Aに対する窃盗被告事件は新刑訴法の施行前に公訴の提起があつたものであるから、刑訴施行法二条により旧刑訴法及び刑訴応急措置法によつて処理さるべきものである。されば、高松高等裁判所のした保釈取消決定に対しては新刑訴法四二八条の適用はないのであるから、同裁判所に対して異議の申立をなし得る限りではない。従つて、本件異議の申立を文字通り異議の申立と解するならば不適法として却下さるべきは当然である。それ故、原高松高等裁判所の見解のように本件異議申立を当裁判所に対する抗告の申立として取扱うのを相当とする。 しかしながら、当裁判所に対しては刑訴応急措置法一八条のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されていないのであることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号同年一二月八日決定参照)。そして、本件抗告は、右のような抗告でないことは異議申立書の内容自体によつて明白である。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴四六六条第一項により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二四年一〇月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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