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平成18(あ)431 有印公文書変造,同行使,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,詐欺被告事件

裁判所

平成18年8月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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342 文字

- 1 -主文本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中70日を本刑に算入する。理由 弁護人関口裕子の上告趣意は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。なお,被告人が,町役場係員に対し,虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして,係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた行為について,刑法246条1項の詐欺罪の成立を認めた原判断は,正当である。よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官島田仁郎裁判官才口千晴)

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