昭和57(オ)1068 貸金等

裁判年月日・裁判所
昭和58年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)1372
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三森淳、同安藤順一郎の上告理由第一点について  主位的請求を棄却し予

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判決文本文812 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三森淳、同安藤順一郎の上告理由第一点について  主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し、第一審被告のみが 控訴し、第一審原告が控訴も附帯控訴もしない場合には、主位的請求に対する第一 審の判断の当否は控訴審の審判の対象となるものではないと解するのが相当であるか ら、これと同旨の見解を前提とする原判決は正当であり、また、記録にあらわれた 本件訴訟の経過に徴すれば、原審が所論の点について釈明権を行使しなかつたとし ても審理不尽等所論の違法があるとは認められない。論旨は、ひつきよう、独自の 見解に基づいて原判決を論難するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の不当 をいうものにすぎず、採用することはできない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認でき ないものではなく、原判決に所論の違法があるとはいえない。論旨は、ひつきよう、 原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審において 主張しない事実を前提として原判決の不当をいうものであつて、採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三 - 1 -             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 2 -    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 2 -

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