【DRY-RUN】主 文 1、 本件控訴をいずれも棄却する。 2、 控訴費用は控訴人A及びBの負担とする。 事 実 (一) 控訴人A及びB(以下控訴人両名という)代理
主 文 1、 本件控訴をいずれも棄却する。 2、 控訴費用は控訴人A及びBの負担とする。 事 実 (一) 控訴人A及びB(以下控訴人両名という)代理人は「原判決を取り消 す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とす る。」との判決を求め、被控訴人代理人は控訴棄却の判決を求めた。 (二) 当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、次のとおり付加するほ か、原判決書の事実欄に記載されているのと同じであるから、これを引用する。 (控訴人両名(第一審被告補助参加人)の主張) 従前、被控訴人が懐胎する前にCが睾丸炎にかかり、その結果生殖能力を失つて しまつたと主張したが、その意味は、その罹病当時右疾病の治療において睾丸二箇 の摘出手術を受け、以後生殖能力を全く失つた趣旨である。 (被控訴人の主張) 右控訴人両名主張の前記事実中、Cが睾丸摘出手術を受けたことを否認する。 (あらたな証拠)(省略) 理 由 (一) 職権によつて案ずるのに、原判決(正本)が第一審被告検察官に送達さ れたのは昭和四八年四月二日であり、右第一審被告の補助参加人である控訴人両名 の代理人に送達されたのは同月五日であるところ、第一審被告は控訴申立てをしな いまま控訴申立期間を徒過したが、右控訴人両名は同月一八日当裁判所に控訴状を 提出して控訴申立てをしたことは当裁判所に顕著な事実である。ところで、右の場 合補助参加人の控訴申立期間は被参加人の控訴申立期間に限られるとする見解(最 高裁判所昭和二四年(オ)第三二一号同二五年九月八日第二小法廷判決、民集四巻 九号三五九頁、同裁判所昭和三六年(オ)第四六九号同三七年一月一九日第二小法 廷判決、民集一六巻一号一〇六頁参照)に従うならば、控訴人両名の右控訴申立 第三二一号同二五年九月八日第二小法廷判決、民集四巻 九号三五九頁、同裁判所昭和三六年(オ)第四六九号同三七年一月一九日第二小法 廷判決、民集一六巻一号一〇六頁参照)に従うならば、控訴人両名の右控訴申立で は控訴申立期間後になされたものとして、不適法視されるべき筋合であるが、当裁 判所は次の見解によつて、控訴人両名の右控訴申立では控訴申立期間内になされた 適法な申立であると解する。すなわち、本件のごとき認知の訴について言渡した判 決は、身分関係の画一的確定の必要から、第三者に対してもその効力を有するもの (人事訴訟手続法第三二条第一項、第一八条第一項)であるから、この場合、利害 関係人として訴訟に参加したものは、補助参加人というが補助参加人の訴訟行為に 関する民事訴訟法第六九条第二項および第七〇条の適用を受ける余地がなく、むし ろ、被参加人と参加人との間にはいわゆる必要的共同訴訟に関する同法第六二条が 準用され、共同訴訟人と同様の訴訟行為をすることのできる地位を有するものと解 するが相当である(最高裁判所昭和三七年(オ)第一一二八号同四〇年六月二四日 第一小法廷判決、民集一九巻四号一〇〇一頁参照)。そうすると、本件においても 同様の地位にある補助参加人たる前記控訴人両名の控訴申立期間は、当然被参加人 である第一審被告検察官のそれとは独立に進行するものと解されるので、控訴人両 名の前記控訴申立てはその申立期間になされた適法なものといわざるを得ない。 (二) (本案についての判断) 1 当裁判所も被控訴人の本訴請求は正当であり、これを認容すべきものと判断 するところ、その理由は、次のとおり訂正、付加するほか、原判決中の理由欄記載 と同様であるので、ここにこれを引用する。 (イ) 原判決書八枚目表六行目の「同一九年」を「昭和一九年」と訂正する。 (ロ) 当審において控訴人両 次のとおり訂正、付加するほか、原判決中の理由欄記載 と同様であるので、ここにこれを引用する。 (イ) 原判決書八枚目表六行目の「同一九年」を「昭和一九年」と訂正する。 (ロ) 当審において控訴人両名は、Cは前記控訴人両名従前主張の睾丸炎にか かつて入院、治療の際、睾丸二箇の摘出手術を受けたから、その後生殖能力を全く 失つたものであり、被控訴人を出生させるわけがない旨主張し、当審証人D及びE の各証言中にその点に触れる部分があるけれども、いずれも四、五十年前のあいま いな伝聞にかかるもので、ただちに採用しがたく、また、当審証人Fの証言中右主 張にそう部分もまた確実な根拠に基づくものではなく、原審証人Gの証言ならびに 原審(第一ないし第三回)および当審における被控訴人法定代理人Hの尋問の結果 (ことに、HはCと同棲中昭和三二年九月には流産を、昭和三三年には妊娠中絶を しているとか、CはHとの性行為において若者をしのぐ強さがあつたという部分) に照らし、にわかに措信しがたく、当審における鑑定人Iの鑑定結果も、前記控訴 人らの主張を裏付けるのには薄弱であつて、当裁判所の以上各認定における心証を 動かすに足りるものではない。 2 よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので、民事訴訟法第三 八四条第一項、第九五条、第九三条第一項但書及び第八九条に従い、主文のとおり 判決する。 (裁判長裁判官 畔上英治 裁判官 上野正秋 裁判官 岡垣学)
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