主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人笠原喜四郎の上告趣意第一点は、判例違反、同第二点は、憲法三一条違反をいうが、本件記録によれば、被告人の犯行当時所論各けん銃が正常な実包発射の機能を有していた旨の原審の認定判断は肯認できるから、所論はいずれも判決の結論に影響のない事項に対する論難であつて、適法な上告理由とならず、同第三点は、憲法一三条違反をいうが、実質は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人中野博義の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決は所論指摘の点を量刑の単なる情状の一つとして判示しているにすぎないものであるから、これをもつて被告人を不当に差別しているものではないことが明らかであり、したがつて所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
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