平成30(ワ)5002 商標権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成30年12月14日 東京地方裁判所
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平成30年12月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成30年(ワ)第5002号商標権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成30年11月7日判決原告株式会社SSS 同訴訟代理人弁護士横井康真被告株式会社メイド・イン・ジャパン被告一般社団法人国際ボディメンテナンス協会被告ら訴訟代理人弁護士内田公志鮫島正洋 和田祐造日置巴美被告ら訴訟代理人弁理士坂倉夏子 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告株式会社メイド・イン・ジャパンは,別紙1被告事業目録1記載の事業に関し,別紙1被告標章目録1記載の標章を使用してはならない。 2 被告一般社団法人国際ボディメンテナンス協会は,別紙1被告事業目録2記載の事業に関し,別紙1被告標章目録1及び2記載の標章を使用してはならない。 3 被告株式会社メイド・イン・ジャパンは,別紙1被告ウェブサイト目録1記載のウェブサイトから別紙1被告標章目録1記載の標章を削除せよ。 4 被告一般社団法人国際ボディメンテナンス協会は,別紙1被告ウェブサイト 目録2記載のウェブサイトから別紙1被告標章目録1及び2記載の標章を削除せよ。 5 被告らは,原告に対し,連帯して220万円及びこれに対する平成30年2月2 会は,別紙1被告ウェブサイト 目録2記載のウェブサイトから別紙1被告標章目録1及び2記載の標章を削除せよ。 5 被告らは,原告に対し,連帯して220万円及びこれに対する平成30年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 訴訟費用は被告らの負担とする。 7 仮執行の宣言第2 事案の概要 1 本件は,別紙2商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権を有する原告が,被告株式会社メイド・イン・ジャパン(以下「被告会社」という。)がそのウェブサイトに別紙1被告標章目録1記載の標章(以下「被 告標章1」という。)を付し,被告一般社団法人国際ボディメンテナンス協会(以下「被告協会」という。)がそのウェブサイトに別紙1被告標章目録1及び2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を付していることが原告の商標権を侵害すると主張し,被告らに対し,商標法36条1項に基づき上記各標章の使用の差止め,同条2項に基づきウェブサイトから同標章の削除を求める とともに,損害賠償金220万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年2月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いがない事実並びに文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実) (1) 当事者ア原告は,ストレッチ専門スタジオの経営,トレーナーの育成及びスポーツジムの経営業務等を営む株式会社である。 イ被告会社は,フィットネススタジオの運営,インストラクターの育成,セミナーの企画等を営む株式会社である。 ウ被告協会は,トレーナー等の育成のための各種認定試験の実施及びライ センスの発行事業,トレーナー スタジオの運営,インストラクターの育成,セミナーの企画等を営む株式会社である。 ウ被告協会は,トレーナー等の育成のための各種認定試験の実施及びライ センスの発行事業,トレーナー等の育成のための加盟校の認定及び指導事業,並びにトレーナー等の育成のためのインターンシップ制度の実施事業等を営む一般社団法人である。 (2) 原告商標原告は,別紙2商標権目録記載の商標権を有している。 (3) 被告らによる被告標章1及び2の使用被告会社と被告協会は,被告会社がストレッチ等を教授する指導者の育成プログラムを実施し,被告協会が当該育成に係るプログラムを終えた者に対して資格を付与するという関係にある。 被告会社のウェブサイト(甲20)の「カラダメンテ養成スクール」の「コ ース紹介」の頁のタイトルには,別紙3赤枠部分のとおり「パーソナルストレッチトレーナー」と記載され,被告標章1が付されている。被告協会のウェブサイト(甲21)の「LICENSES」欄には,別紙4赤枠部分①のとおり「ストレッチトレーナー」と記載されて被告標章2が付され,その末尾には「ヨガインストラクター」などと並んで,別紙4赤枠部分②のとおり 「パーソナルストレッチトレーナー」と記載されて被告標章1が付されている。 3 争点(1) 原告商標と被告各標章の類否(2) 商標的使用の該当性 (3) 普通に用いられる方法での表示(商標法26条1項3号)の該当性(4) 損害の有無第3 当事者の主張 1 争点(1)(原告商標と被告各標章の類否)について〔原告の主張〕 原告商標と被告各標章とは,以下のとおり,類似している。 (1) 原告商標の要部ア外観,称呼及び観念 )(原告商標と被告各標章の類否)について〔原告の主張〕 原告商標と被告各標章とは,以下のとおり,類似している。 (1) 原告商標の要部ア外観,称呼及び観念(ア) 原告商標の外観は,上段にアルファベットで「StretchTrainer」という文字が,中段に上段の文字の3分の1ほどの大きさのカタカナで「ストレッチトレーナー」という文字が,下段に中段と同 等の大きさの漢字で「【筋伸張施術者】」という文字等が3段で配され,その外枠を枠線で囲んだ外観を有している。このような文字の大きさの対比からすると,原告商標において特に強調されているのは,上段の「StretchTrainer」である。 (イ) 原告商標の上段及び中段からは「すとれっちとれーなー」,下段から は「きんしんちょうせじゅつしゃ」という称呼が生じるところ,上記のとおり,上段の「StretchTrainer」の文字が下段の「【筋伸張施術者】」の文字より3倍以上大きいことなどを考慮すると,原告商標から生じる主たる称呼は「すとれっちとれーなー」である。 (ウ) 原告商標は,その上段の「StretchTrainer」又は中 段の「ストレッチトレーナー」が取引者・需要者の注意を惹く部分ということができるので,「ストレッチの訓練をする者」という観念が生じる。 イ取引の実情原告代表者は,トレーニングとしてのストレッチという新たなスポーツ 領域を開拓し,自らを「ストレッチトレーナー」と称してTV等のメディアに頻出した結果,「ストレッチトレーナー」という語は原告を示すものとして取引者・需要者に広く認識されている。 加えて,インターネット上で原告商標を回答者に示し ー」と称してTV等のメディアに頻出した結果,「ストレッチトレーナー」という語は原告を示すものとして取引者・需要者に広く認識されている。 加えて,インターネット上で原告商標を回答者に示して行ったアンケート調査によれば,回答者が原告商標のうち最初に注目した部分は「ストレ ッチトレーナー」であるとの結果が得られており(甲32~34),この 結果からも,原告商標の要部が上段の「StretchTrainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」であることが裏付けられる。 ウ以上のとおり,原告商標の要部は,上段の「StretchTrainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分である。 (2) 被告標章1 の要部 被告標章1は「パーソナルストレッチトレーナー」であるが,そのうち「パーソナル」との部分は単に「個人の」という意味にすぎず,取引者・需要者が特に注目する部分ではないので,同標章の要部は「ストレッチトレーナー」との部分である。 (3) 原告商標と被告各標章の類否 原告商標と被告各標章の要部を対比すると,称呼はいずれも「すとれっちとれーなー」であり,観念も「ストレッチを訓練する者」である点で同一である。また,原告代表者が,トレーニングとしてのストレッチという新たなスポーツ領域を開拓し,「ストレッチトレーナー」という用語を用いて広くメディアに露出しているという取引の実情を考慮すると,被告各標章に接し た取引者・需要者は,その出所について誤認混同を生じる。 したがって,原告商標と被告各標章は類似している。 〔被告らの主張〕原告商標と被告標章は,以下のとおり,類似していない。 (1) 原告商標の要部 ア外観,称呼及び観念 したがって,原告商標と被告各標章は類似している。 〔被告らの主張〕原告商標と被告標章は,以下のとおり,類似していない。 (1) 原告商標の要部 ア外観,称呼及び観念(ア) 原告商標の外観は,「ストレッチトレーナー」及び「StretchTrainer」の文字に加え,「筋伸張施術者」という造語を追加し,当該造語を目立たせるように墨付き括弧を付し,これら文字全体に枠囲いを設けている。また,原告商標からは「すとれっちとれーなーきん しんちょうせじゅつしゃ」という呼称が生じ,その上段及び中段からは 「ストレッチの指導者」という観念が,下段からは「筋肉を伸張させる施術者」との観念が生じる。 (イ) 原告商標のうち「ストレッチトレーナー」及び「StretchTrainer」との文字部分は,ストレッチ運動の指導者という観念を生じるところ,これは,指定役務である「ストレッチ運動及び,体操の 教授」そのもの又はその一般的な名称若しくは当該役務の実践者を表したにすぎない。 このことは,「ストレッチトレーナー」という語が平成10年にはブログで使用され(乙3),平成17年頃からは複数の者により使用されるようになり(乙4,5~22,33),求人サイト上の検索ワード(乙 12,20),職種(乙7,12,21,22),当該文字を修飾する文字を含む標章(乙23~31),類似の用語(乙32)などとしても広く使用されていることからも明らかである。 他方,原告商標を構成する「筋伸張施術者」との語は,指定役務との関係で一般に用いられる用語ではないばかりでなく,人目を惹くように 墨付き括弧で囲まれている。また,原告商標は,文字全体に枠囲いを設けているが,指定役務において,枠囲みが一般的に役務を 務との関係で一般に用いられる用語ではないばかりでなく,人目を惹くように 墨付き括弧で囲まれている。また,原告商標は,文字全体に枠囲いを設けているが,指定役務において,枠囲みが一般的に役務を識別する標識として用いられている事実はない。 このように,原告商標のうち,取引者・需要者の注目を集める部分は,「【筋伸張施術者】」との部分及び文字全体の枠囲いである。 イ取引の実情ストレッチの効果は,1960年代にAの提唱を契機(乙34)に日本でも広く普及し,平成11年には「IDストレッチング」という書籍が出版されるなどしており(乙34),原告によって普及されたものということはできない。また,理学療法士がリハビリ等に用いるPNFストレッチ は,現在の日本PNF学会の前身である日本PNF研究会による講習会 の開催,インストラクターの資格制度の運営等の活動により,広く認知されている(乙35~38)。このため,「ストレッチトレーナー」という語から原告代表者が行うストレッチトレーニングが一般的に連想させることはない。 また,原告の行ったアンケート調査については,回答者が最初に着目し た部分を要部とする理由はなく,原告の主張を基礎付けるものではない。 ウ以上のとおり,原告商標の要部は,「【筋伸張施術者】」との部分及び文字全体の枠囲いである。 (2) 被告標章1の要部被告標章1のうち,「ストレッチトレーナー」との部分は,「ストレッチ の教授の提供」という役務の内容そのものを意味するにすぎないので,取引者・需要者の注意を惹くことはなく,むしろ,取引者・需要者は「パーソナル」を要部として注目するので,同標章の要部は「パーソナル」との部分である。 (3) 原告商標と被告各標章の類否 ,取引者・需要者の注意を惹くことはなく,むしろ,取引者・需要者は「パーソナル」を要部として注目するので,同標章の要部は「パーソナル」との部分である。 (3) 原告商標と被告各標章の類否 原告商標と被告各標章を比較すると,原告商標と被告各標章とは,その外観が全く異なり類似しないばかりか,「すとれっちとれーなー」又は「ぱーそなる」と「きんしんちょうせじゅつしゃ」とは称呼が異なり,観念も異なる。 したがって,被告各標章は,いずれも原告商標と類似していない。 2 争点(2)(商標的使用の該当性)について〔被告らの主張〕(1) 被告標章1は,「ストレッチを教授する指導者の育成」という被告会社の役務において,当該役務の一般的名称ないし役務の特徴としての役務で育成する者を表したにすぎず,説明・記述的表示であって,識別標識として使用 されているものではない。 したがって,被告らのウェブサイトにおける被告標章1の記載は,いずれも商標的使用とはいうことはできない。 (2) 被告標章2は,「ヨガインストラクター」,「ピラティスインストラクター」などの一般的な指導者を表す名称と併記されていること(甲21)が示すとおり,「ストレッチ教授の指導資格の認定」という被告協会の役務にお ける一般的名称又は認定資格を表すにすぎず,説明・記述的表示として使用されているのであって,他の役務と識別するために使用されているものではない。 したがって,被告協会のウェブサイトにおける被告標章2の記載は,商標的使用とはいうことはできない。 (3) 以上のとおり,被告らのウェブサイトにおける被告各標章の記載は商標的使用に該当するということはできないので,同各標章の掲載行為が原告商標権を侵害するという いうことはできない。 (3) 以上のとおり,被告らのウェブサイトにおける被告各標章の記載は商標的使用に該当するということはできないので,同各標章の掲載行為が原告商標権を侵害するということはできず,また,同様の理由から,同各標章は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができる態様により使用されているということはできないので,原告商標権の効力は及ばない (商標法26条1項6号)。 〔原告の主張〕「ストレッチトレーナー」という用語は一般的な役務を示す名称ではなく,原告又は原告代表者が各種メディア等において広く需要者に知らしめたものであって,原告代表者,ひいては原告を示すものとして広く需要者に知られ るところになった。そうすると,「ストレッチトレーナー」という用語に接した需要者は,これが何者かの出所を示すものと認識するのであるから,被告らのウェブサイトにおける被告各標章の記載は,商標的使用に該当するということができる。 3 争点(3)(普通に用いられる方法での表示(商標法26条1項3号)の該当性) について 〔被告らの主張〕原告商標の指定役務は,別紙2商標権目録記載のとおり,「ストレッチ運動及び,体操の教授」である。被告標章2は,「ストレッチトレーナー」として,単にストレッチ体操を教授する指導者を表しているにすぎず,原告商標の指定役務に類似する役務たる「ストレッチ教授の指導資格の認定」の一般的名称な いし役務の特徴(役務により認定される資格)を普通に用いられる方法で表示しているものであるから,原告商標権の効力が及ばない(商標法26条1項3号)。 また,被告標章1についても,「パーソナルストレッチトレーナー」として,「他人に対してマンツーマンで」ストレッチ体操を教授 いるものであるから,原告商標権の効力が及ばない(商標法26条1項3号)。 また,被告標章1についても,「パーソナルストレッチトレーナー」として,「他人に対してマンツーマンで」ストレッチ体操を教授する指導者を表してい るにすぎず,原告商標の指定役務に類似する役務たる「ストレッチを教授する指導者の育成」の役務の一般的名称ないし役務の特徴(役務で育成する者)を普通に用いられる方法で表示しているものであるから,原告商標権の効力が及ばない。 〔原告の主張〕 「ストレッチトレーナー」は一般的な名称ではないので,被告らの主張は,その前提において誤っている。 4 争点(4)(損害の有無)について〔原告の主張〕被告会社が被告標章1を用いて行った営業の売上は少なくとも1250万円 (50万円×25月),被告協会が同標章を用いて行った営業の売上は少なくとも750万円(30万円×25万円)である。被告らが,原告商標と類似する被告各標章を使用するための使用料率は,被告らそれぞれの売上額の10%を下らないので,それぞれの使用料相当額は125万円及び75万円(合計200万円)を下らない。被告らの事業は相互に共同関係にあるので,原告商標 権の侵害行為は,被告らの共同不法行為ということができる。 また,原告は被告らによる侵害行為の結果,弁護士に依頼して本件訴訟を提起せざるを得なくなったから,上記合計200万円の10%である20万円が弁護士費用として相当な損害である。 〔被告らの主張〕否認ないし争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点(1)(原告商標と被告各標章の類否)について(1) 商標の類否の判断基準商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品又は 4 当裁判所の判断 1 争点(1)(原告商標と被告各標章の類否)について(1) 商標の類否の判断基準商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか 否かによって決すべきであるが,それには,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,かつ,その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁判所昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁,最 高裁判所平成9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照)。 そして,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合においては,その構成部分の 一部を抽出し,この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されないが,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部のみを他 人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものと いうことができる(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。 (2) 一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。 (2) 原告商標と被告各標章の類否 ア原告商標の外観,称呼及び観念原告商標は,別紙2商標目録記載のとおり,「StretchTrainer」という英語の文字と「ストレッチトレーナー」という片仮名の文字と「【筋伸張施術者】」の墨付き括弧で囲われた漢字の文字から成り,各文字は順に3段で並んでおり,「StretchTrainer」の 文字が他の2つの文字よりも大きな文字で記載されており,全体が四角の枠で囲われているとの外観を呈している。 そして,原告商標の上段及び中段からは「すとれっちとれーなー」との称呼が生じ,下段からは「きんしんちょうせじゅつしゃ」との称呼が生じる。また,原告商標の上段及び中段からは「ストレッチの指導員」,下段 からは「筋の伸張を施術する者」といった観念が生じるものと認められる。 イ原告商標の要部原告は,原告商標のうち,上段の「StretchTrainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分が,取引者・需要者に強く支配的な印象を与える要部であると主張する。 (ア) しかし,「ストレッチ」及び「トレーナー」はいずれも一般的に広く使用される用語であり,両者が結合した「ストレッチトレーナー」という語は,遅くとも,平成21年7月には企業の開催した健康教室のアシスタントの肩書きとして使用され(乙16),平成23年10月放送のテレビ番組においてもストレッチトレーナーの資格取得について言及 されるなどの使用例があり(乙8),現在では,ストレッチの指導をす る者又はそのような職種を意 平成23年10月放送のテレビ番組においてもストレッチトレーナーの資格取得について言及 されるなどの使用例があり(乙8),現在では,ストレッチの指導をす る者又はそのような職種を意味する一般的な用語として広く使用されているものと認められる(乙4~7,9~15,17,19~22)。 他方,原告商標の下段の「筋伸張施術者」という語は造語であり,「ストレッチトレーナー」を漢字で表現したものであると考えられるが,ストレッチの指導をする者又はそのような職種を意味する用語として一 般的に使用されていることをうかがわせる証拠はない。加えて,「筋伸張施術者」という文字部分のみに墨付き括弧が付されていることも考慮すると,この部分は,取引者・需要者に対し,上段の「StretchTrainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分と同等又はそれ以上の強い印象を与えるものと認められる。そうすると,原告 商標のうち上段の「StretchTrainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分のみを抽出して,被告各標章と比較して類否を判断することは相当ではないというべきである。 (イ)a これに対し,原告は,上段の「StretchTrainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分が原告商標の要部であ る根拠として,上段の「StretchTrainer」の文字は,他の部分の文字の3倍以上の大きさであることを挙げる。 しかし,原告商標の「StretchTrainer」の文字が他の部分の文字より大きく記載されていることは,同商標の要部を判断する上で考慮すべき要素の一つとなるとしても,そのことから直ち に同部分が原告商標の要部と認めることはできない。前記判示のとおり,原告商標のうち,「筋 記載されていることは,同商標の要部を判断する上で考慮すべき要素の一つとなるとしても,そのことから直ち に同部分が原告商標の要部と認めることはできない。前記判示のとおり,原告商標のうち,「筋伸張施術者」という語は一般的に使用されていない造語であり,取引者・需要者に強い印象を与えると認められることや同部分の外観等に照らすと,原告が指摘する文字の大きさの差違を考慮しても,上段の「StretchTrainer」との 部分が下段の「筋伸張施術者」との部分と比較して,取引者・需要者 に強く支配的な印象を与えるということはできない。 b また,原告は,原告代表者が,トレーニングとしてのストレッチという新たなスポーツ領域を開拓し,「ストレッチトレーナー」という用語を用いて広くメディアに露出しているという取引の実情を考慮すると,「ストレッチトレーナー」という語は,原告を示すものとし て取引者・需要者に広く認識されていると主張する。 しかし,原告提出に係る証拠(甲3~8,10~15)は,原告代表者が「カリスマストレッチトレーナー」と紹介されるなどしてTV番組などに出演していることなどを示すものにとどまり,原告代表者がトレーニングとしてのストレッチという新たなスポーツ領域を開 拓したことや,「ストレッチトレーナー」という語が原告又はその代表者を示すものとして取引者・需要者に広く認識されているとの事実を認めるに足りる客観的な証拠は存在しない(なお,原告は,「ストレッチトレーナー」という語が原告代表者を示すものとして取引者・需要者に広く認識されていることを示す証拠として原告従業員の陳 述書(甲29)を提出するが,同証拠は客観的な裏付けに基づくものではなく,採用し得ない。)。 c さらに,原告は,上段の 者・需要者に広く認識されていることを示す証拠として原告従業員の陳 述書(甲29)を提出するが,同証拠は客観的な裏付けに基づくものではなく,採用し得ない。)。 c さらに,原告は,上段の「StretchTrainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分が原告商標の要部である根拠として,アンケート調査において回答者が原告商標のうち最初に注 目した部分は「ストレッチトレーナー」であったことを指摘する。 しかし,同調査は,インターネット上の原告商標の画像のうち,回答者が「はじめに目がいった箇所」を調査したものにすぎず,その結果をもって,同部分が原告商標の要部であるということはできない。 (ウ) したがって,原告商標の上段の「StretchTrainer」 との部分又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分が,同商標の要 部であるとの原告主張には理由がない。 ウ被告標章1 の要部原告は,被告標章1のうち「パーソナル」との部分は単に「個人の」という意味にすぎず,取引者・需要者が特に注目する部分ではないので,同標章の要部は「ストレッチトレーナー」との部分であると主張するが,「パ ーソナル」という語と「ストレッチトレーナー」という語は,いずれも一般的に使用される用語であり,いずれかが取引者・需要者に強く支配的な印象を与えるものではないので,被告標章1から「ストレッチトレーナー」という部分のみを抽出し,これを同標章の要部であるということはできない。 エ原告商標と被告各標章の対比前記判示のとおり,原告商標と被告各標章は,その一部を抽出するのではなく,全体を比較することが相当であると認められるところ,原告商標の称呼は「すとれっちとれーなー」及び「きんしんち 告各標章の対比前記判示のとおり,原告商標と被告各標章は,その一部を抽出するのではなく,全体を比較することが相当であると認められるところ,原告商標の称呼は「すとれっちとれーなー」及び「きんしんちょうせじゅつしゃ」であるのに対し,被告標章1は「ぱーそなるすとれっちとれーなー」,被 告標章2は「すとれっちとれーなー」であり,称呼は一致していない。 また,原告商標は「ストレッチトレーナー」から「ストレッチの指導員」,「【筋伸張施術者】」から「「筋の伸張を施術する者」といった複数の観念が生じるのに対し,被告商標1は「個人的なストレッチの指導員」,被告標章2は「ストレッチの指導員」といった観念が生じ,観念も一致して いない。 そして,原告商標は結合商標であって,3段組になった文字に加えて全体を四角枠で囲われているのに対し,被告商標1及び2はゴシック体の文字のみであって,外観は異なっている。 以上のとおり,原告商標と被告各標章とは,その外観,称呼及び観念に おいて相違しており,取引の実情に関する原告の主張も前記判示のとおり 理由がないので,原告商標と被告各標章はいずれも類似しているということはできない。 2 争点(2)(商標的使用の該当性)について続いて,被告らのウェブサイトにおける被告各標章は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができる態様により使用されている ということはできないので,商標的使用に該当せず,原告商標権の効力は及ばない(商標法26条1項6号)との被告らの主張についても検討する。 (1) 被告会社のウェブページ(甲20)において,被告標章1は,「カラダメンテ養成スクール」の「コース紹介」がされているウェブページの冒頭部分において,「パーソナルストレッチトレーナ 討する。 (1) 被告会社のウェブページ(甲20)において,被告標章1は,「カラダメンテ養成スクール」の「コース紹介」がされているウェブページの冒頭部分において,「パーソナルストレッチトレーナー」と同ウェブページ上の他の 記載よりやや大きめのポイントのゴシック体で記載されており,その直下に「IBMA認定資格取得コース」と記載され,更にその直下にコースの説明として「国際ボディメンテナンス協会(IBMA)が発行するパーソナルストレッチトレーナーの資格取得コースです」との記載がされている。 また,被告協会のウェブページ(甲21)における被告標章1は,その末 尾に,「ヨガインストラクター」,「ピラティスインストラクター」,「パーソナルトレーナー」,「タイ古式マッサージセラピスト」などの各種認定資格と縦に並べて横書きで記載されている。 被告らのウェブサイトにおける被告標章1の上記記載方法及び内容によれば,被告商標1は,被告協会の提供している資格取得コースの名称として記 述・説明されているにとどまることは明らかであり,自らの提供する役務を他の役務と識別し,又はその出所を表示する機能を有する態様で使用されていると認めることはできない。 (2) 被告標章2は,被告協会のウェブページ(甲21)において,ストレッチを行っている女性の画像の下に「STRETCH」という文字が記載され, その下に「STRETCH」という文字よりもやや小さめのポイントのゴシ ック体で「ストレッチトレーナー」と記載される態様で掲載されており,その下には「資格取得コース」との記載がある。 そして,同ページには,「STRETCH」に加えて,「YOGA」,「PILATES」,「THAIYOGA」などの記載も並列的に配 されており,その下には「資格取得コース」との記載がある。 そして,同ページには,「STRETCH」に加えて,「YOGA」,「PILATES」,「THAIYOGA」などの記載も並列的に配され,被告標章2に対応して,「ヨガインストラクター」,「ピラティスインストラ クター」,「タイ古式マッサージセラピスト」などの他の資格取得コースが記載されている。 被告標章2の上記記載方法及び内容によれば,同標章は,被告協会の提供している資格取得コースの名称として記述・説明されているにとどまることは明らかであり,自らの提供する役務を他の役務と識別し,又はその出所を 表示する機能を有する態様で使用されていると認めることはできない。 (3) これに対し,原告は「ストレッチトレーナー」という語は原告代表者又は原告を示すものとして広く知られているので,取引者・需要者は被告各標章を自他役務識別標識と認識すると主張するが,「ストレッチトレーナー」という語が原告又はその代表者を示すものとして取引者・需要者に広く認識さ れているとの事実を認めるに足りる客観的な証拠が存在しないことは前記判示のとおりであり,原告の主張は理由がない。 (4) したがって,被告各標章に原告商標権の効力は及ばないというべきであり,この点からしても,原告の請求はいずれも理由がない。 3 結論 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 佐藤達文 裁判官 裁判長裁判官 佐藤達文 裁判官 遠山敦士 裁判官 今野智紀 別紙1被告事業目録 1 被告株式会社メイド・イン・ジャパンが行う以下の事業① ストレッチに関連するトレーニング方法の講義・教授② ストレッチに関連するトレーニング方法教授の指導者育成 2 被告一般社団法人国際ボディメンテナンス協会が行う以下の事業① ストレッチに関連するトレーニング方法の講義・教授② ストレッチに関連するトレーニング方法教授指導者の資格付与・認定③ ストレッチに関連するトレーニング方法の普及・啓蒙活動 被告標章目録 1 パーソナルストレッチトレーナー(具体的箇所は別紙3の赤枠部分,別紙4の赤枠部分②) 2 ストレッチトレーナー(具体的箇所は別紙4の赤枠部分①) 被告ウェブサイト目録 1 URL:http://以下省略で指定されるウェブサイト,及び,当該サイトの下層を構成するウェブサイト(URL:http://以下省略等) 2 URL:http://以下省略で指定されるウェブサイト,及び,当該サイトの下層を構成するウェブサイト(URL:http://以下省略等)以上 別紙2商標権目録 商標登録第5840729号出願日平成27年11月18日 別紙2商標権目録 商標登録第5840729号 出願日平成27年11月18日 登録日平成28年4月15日 商標 商品及び役務の区分第41類 指定役務ストレッチ運動及び体操の教授

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