昭和24(れ)1163 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大塚春富上告趣意第一点について。  被告人が原判示のごとく第一審の相被告人A、同Bと強盗を共謀の上、各自顔に 鍋墨

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判決文本文1,059 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大塚春富上告趣意第一点について。 被告人が原判示のごとく第一審の相被告人A、同Bと強盗を共謀の上、各自顔に鍋墨を塗りつけ、Bは空気銃を、被告人並びにAはそれぞれ鳶口の柄で作つた長さ三、四尺位の棍棒を携え被害者方に到り、各自兇品を突付けて「騒ぐとぶつ放すぞ、声を立てると命がないぞ」等と言つて脅迫し、被害者両名を屋外に連れ出し荒繩で後手に縛り上げ猿轡をはめ、更に倉庫内の柱に縛りつけ衣類雑品計四六九点を強取した事実は、その挙示の証拠によつて肯認し得るところである。されば強盗の意思はなかつたのであるとの所論は、事実誤認の主張であつて採ることはできない。そして、被告人は原審公判廷で「Aが一か八か行こうといゝ出したので、私はとめましたが、きいて呉れず行かなければ殺すぞと脅かしますので仕方なくついて行つたのである。」との供述をしたことは、その公判調書によつて明らかではあるが、前記判示事実に照し右供述を以て被告人の判示行為が所論のように自己の生命、身体に対する現在の危難を避くるため已むことを得ざるに出てた行為であるとの緊急避難行為の主張をしたものとは解し得られない。従つて原審がこれに対し判断を示さなかつたからといつて違法であるということはできない。また、仮りに被告人がAから右被告人の供述するがごとき脅迫を受けたとしても、それが被告人の生命、身体に対する現在の危難であるともいえないし、また鍋墨を顔に塗りつけ、棍棒を携えその他原判示のごとき被告人の強盗行為がAの脅迫行為を避くるため止むことを得ない行為又はその程度を超えた行為ともいうことができない。されば原審がそれらの点につき審理をせず又は刑法三七条一項本文若しくは但書を適用しなかつたからといつて毫も違法であるといえない め止むことを得ない行為又はその程度を超えた行為ともいうことができない。されば原審がそれらの点につき審理をせず又は刑法三七条一項本文若しくは但書を適用しなかつたからといつて毫も違法であるといえない。それ故所論は採ることができない。 - 1 -同第二点について。 しかし、所論は結局刑の量定を不当とするものに過ぎないから、法律審の適法な上訴理由として採ることはできない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二四年一〇月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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