主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理 由 民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法三三六条一項所定 の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単 なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。 なお、本件本案事件についての上告の理由は、理由の不備をいうが、その実質は 事実誤認を主張するものであって、明らかに民訴法三一二条一項及び二項に規定す る事由に該当しない。しかし、このような上告も、上告裁判所である最高裁判所が 決定で棄却することができるにとどまり(民訴法三一七条二項)、原裁判所又は上 告裁判所が民訴三一六条一項又は三一七条一項によって却下することはできないと 解するのが相当である。本件上告を却下した原決定は、法令の解釈を誤ったものと いうべきであるが、原決定に憲法の違反があるとはいえない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成一一年三月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 金 谷 利 廣 裁判官 千 種 秀 夫 裁判官 元 原 利 文 - 1 -
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