昭和39(オ)1172 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年2月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和38(ネ)101
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江谷英男の上告理由(一)および(二)の第一点について。  所論の点に

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判決文本文1,197 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江谷英男の上告理由(一)および(二)の第一点について。  所論の点に関する原判決の事実認定はその挙示の証拠関係に照らし、これを肯認 することができ、原審の右認定したところによれば、上告人は訴外Dに対し自己の 氏名および商号であるE自動車修理工場ことF名義の使用を黙示的に承認していた ものであり、上告人は営業の廃止を一般に知らせる方法をとることもなく、知れた 得意先等に対してもその旨を周知徹底させなかつたというのであるから、上告人は、 自己の営業を廃止したにせよ同訴外人のした取引行為について上告人をその営業者 であると誤認した被上告人に対し、商法二三条の規定にもとづく責任を免れ得ない こと明らかである。したがつて、右と同趣旨に出た原審の判断は正当であり、論旨 はいずれも採用できない。  同(二)の第二点について。  商法二三条は名板借人と取引行為をした第三者が名板貸人を営業主と誤認した場 合において、右第三者をして右名板貸人に対し右取引の責任を追及することをえせ しめ、右第三者の利益を保護するために設けられた規定であるから、右認定のごと く上告人が訴外Dの行為について商法二三条の責任を負うべき以上、上告人は、同 訴外人が上告人の意思にもとづかずして上告人名義をもつて振り出した本件手形に つき善意の第三者である被上告人に対しその支払の責に任ずべきものと解するのが 相当であり、これと同旨である原審の判断は正当である。したがつて、所論は、失 当として排斥を免れない。  同(二)の第三点について。 - 1 -  原判決が、その挙示の証拠により適法に認定した事実関係のもとでは、被上告人 が上告人の営業と誤認することについて重大な過失があるものといえないとし 免れない。  同(二)の第三点について。 - 1 -  原判決が、その挙示の証拠により適法に認定した事実関係のもとでは、被上告人 が上告人の営業と誤認することについて重大な過失があるものといえないとした原 判決の判断は、正当というべきである。  原判決には、所論のような違法があるとはいいがたく、所論は、結局、原審の専 権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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