昭和33(テ)28 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人島内竜起の上告理由について。  論旨は、原判決は予め言渡期日を上告人

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判決文本文379 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人島内竜起の上告理由について。 論旨は、原判決は予め言渡期日を上告人に告知せず一般的に公表もせずして言渡されたものであるから憲法八二条に違反する旨を主張するが、所論の実質は単なる法令違反の主張にすぎない。のみならず、記録によると、原判決は指定された期日に公開の法廷で言渡されたことが明らかであり、その後上告人に判決正本の送達があつたことは論旨自ら認めるとおりであるから、言渡期日が予め上告人に告知されなかつたことは原判決に影響を及ぼさないことも明らかである。論旨は特別上告違法の理由とならない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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